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平成31年度 事業概要

平成31年度の事業概要について

平成31年度 事業者の皆さまへのご案内です。
なお、平成31年度事業の募集期間は、平成30年10月1日(月)~11月16日(金)となります。

  1. 1. 趣旨・目的

    日本各地には、歴史と伝統の中から生まれ、大切に守り伝えられてきた伝統文化や、人々の生活の中で長く親しまれ定着している生活文化・国民娯楽が数多く存在します。これら伝統文化・生活文化・国民娯楽(以下「伝統文化等」という。)は、我が国の文化の基盤であるとともに、人々の心豊かな生活を実現するために欠くことのできない貴重な財産であり、確実に次世代へ継承していく必要があります。しかしながら、今日の生活スタイルの急激な変化から、子供たちが、これらの伝統文化等に触れ、体験する機会は極めて少なくなっています。

    このため、文化庁では、次代を担う子供たちが親とともに、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、華道、茶道、食文化、囲碁、将棋などの伝統文化等に関する活動を計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供する取組に対して支援を行うことにより、伝統文化等の継承・発展と、子供たちの豊かな人間性のかんよう(涵養)に資することを目的として本事業を実施します。

  2. 2.応募団体(事業者)の要件

    伝統文化等の振興等を目的とする団体であり、かつ、次のいずれかに該当する団体とします。
    複数の団体で構成する実行委員会又は統括団体の場合、規模要件、役割は次のページを参照してください。

    1. 1. 特例民法法人
    2. 2. 一般社団法人・一般財団法人
    3. 3. 公益社団法人・公益財団法人
    4. 4. 特定非営利活動法人
    5. 5. 法人格を有しないが、次の要件をすべて満たしている団体
      • ・定款、規約等を有すること
      • ・団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
      • ・自ら経理し、監査する組織を有すること
      • ・団体活動の本拠としての事務所等を有すること

    ※上記要件を満たす団体であっても、公的施設の指定管理者として応募することはできません。

    また、伝統文化親子教室事業の教室(発表会・大会を含む。以下「教室」という。)に係る業務や事務作業は、応募団体(事業者)の代表者や事務担当者が主体性をもって行ってください。実質上、別の者が行っている等が判明した場合、第1次審査、第2次審査の合格結果の取り消しや、事業実施後、支援金の返納を求める場合があります。

    加えて、応募から実績報告書の提出まで、必ず一連して管理できる事務担当者を配置してください。事務担当者が代表者御本人でない場合、連絡が取れないことが多く見受けられます。事務担当者は、必ず連絡先電話番号のほか、FAX 又は添付ファイルの送受信が可能なEメールも持っている方としてください。事務担当者がFAX 又はEメールを持っていない場合は、代表者御本人のFAX 又はEメールでも構いません。

    団体 / 実行委員会 / 統括団体
    団体(単体)上記の (1) ~ (5) のいずれかの要件を備えている必要があります。 
    実行委員会規模要件多分野(同一分野でも可)で、同一都道府県内の複数の団体で構成されること。
    代表団体上記の (1) ~ (5) のいずれかの要件を備えている必要があります。
    構成団体
    役割下記の赤枠を参照してください。
    統括団体規模要件同一分野で、都道府県をまたぎ、概ね10団体以上で構成されること。統括団体の代表となる団体は、法人格(特定非営利活動法人を除く) を有していること。
    代表団体上記の(1) ~ (3) のいずれかの要件を備えている必要があります。
    ※ 上記の (4)、(5) の団体は対象外
    構成団体上記の(1) ~ (5) のいずれかの要件を備えている必要があります。
    役割下記の赤枠を参照してください。

    実行委員会又は統括団体の代表団体の役割は、次のとおりです。

    • ・各構成団体へ連絡、書類の送付、通知の伝達

      伝統文化親子教室事業事務局からの連絡、書類の送付、通知は代表団体のみに行います。 各構成団体への連絡、書類の送付、通知は代表団体が行ってください。

    • ・各構成団体が作成した書類の取りまとめと提出

      各構成団体が作成した書類は、代表団体が全て取りまとめた上で、提出してください。

    • ・各構成団体へ支援金の振込み

      支援金の振込みは、代表団体の口座へ振込みます。各構成団体の口座への支援金の振込みは、代表団体が行ってください。

  3. 3. 支援の対象となる事業(支援対象事業)

    次の(1)、(2)の取組が対象になります。なお、応募に当たってはどちらか一方、あるいは両方の取組に応募することが可能です。

    1. 1. 伝統文化親子教室

      次代を担う子供たちを対象に、伝統文化等に関する活動を計画的・継続的に体験・修得できる取組及び教室で修得した技芸等の成果を披露する発表会や、地域で開催される行事等へ参加する取組が対象になります。
      なお、教室参加者以外の者も参加する発表会や行事等自体の開催・運営に係る経費は支援の対象となりません(当該発表会や行事等へ参加することは可能です)。
      教室の内容は、下記に留意の上、子供たちが楽しく続けられるよう、応募団体で決めてください。

      伝統文化親子教室
      開催場所本事業を行う目的・内容にふさわしい施設(公共施設)等で行ってください。
      開催時間子供たちが教室へ参加するにふさわしい時間帯で開催してください。
      学校の授業にあたる時間帯等(文化祭や運動会などの学校行事を含む)を利用して実施するなど、学校の授業・行事の一環として教室を開催することはできません。
      開催時期放課後や週末、夏休み等を利用して、下記の実施期間内で計画的に行ってください。
      実施期間支援対象開始日から、平成32年1月31日までの間に実施されるものとします。
      平成32年2月1日から3月末までの間に実施した教室は対象となりません。
      ※ 支援対象開始日は、予算の成立状況によります。
      開催回数、開催日数本事業は「計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供する」ことを目的としている ため、各分野の教室の開催回数は、1回あたりの教室時間が45分程度を目安に5回以上であり、さらに開催日数は3日以上とします。満たさない場合は、対象となりません。
      ただし、子供たちに体験・修得してもらいたい主な分野に付随・関連して行う場合は、対象とします。
      上記をもとに目標を達成するために必要な開催回数、開催日数を決めてください。
      教室の開催回数、開催日数に上限はありません。
      参加者原則、小学校1年生から中学校3年生を対象とします。
      なお、就学前の幼児や高校生も参加できる教室内容であれば、幼児や高校生の参加も可能です。
      ※障害のある子供を対象に参加者を募集するなど、特別の事情がある場合を除き、就学前の幼児又は高校生だけを対象として参加者を募集する教室は対象となりません。
      ※子供とともにその親(同伴者)の参加も可能ですが、親(同伴者)の参加は必須ではありません。
      参加人数原則、参加者の人数が10人以上(親(同伴者)を除く)の規模で行ってください。
      ※やむを得ない事情により10人以上の規模で行うことができない場合は、10人に満たない人数での応募も可能です。
      募集した結果、参加者が10人に満たなかった場合、直ちに第1次審査の合格を取り消すものではありません。
      参加費等の徴収参加者より参加費や会費などを徴収する場合、可能な限り参加者が自ら使用・消費する材料費(陶芸の粘土、華道の花、茶道の抹茶、料理の食材等)の実費にとどめてください。
      参加費等を徴収しないと教室の開催が困難な場合、徴収を妨げるものではありませんが、指導者等への謝礼(いわゆる月謝)として参加費等を徴収することはできません(徴収した参加費等を報償費(謝金)に充てることは認めません)。
      子供たちへの指導子供たちが怪我等をすることがないように安全に配慮するとともに、子供たちの健全な育成にも配慮して実施してください。
      安全配慮の一環としてスポーツ安全保険(文化活動も対象)等への加入を推奨します。
      特に夏季に教室を実施する場合、熱中症事故の防止に十分配慮ください。
      段位や資格を要する分野において指導する場合は、指導者の資格が必要です。
      必要な場合は、資格を示してもらう場合があります。
    2. 2. 「放課後子供教室」及び「外部人材を活用した教育支援活動」と連携した取組

      「放課後子供教室」及び「外部人材を活用した教育支援活動」とは、放課後や土曜日等を必ずしも有意義に過ごせていない子供が多数存在するという指摘などを踏まえ、放課後や土曜日等に子供たちの様々な体験・活動の機会を提供するため、文部科学省の「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金」(国庫補助率1/3)を活用し、主に市区町村によって行われている取組です。具体的には、各学校区の地域学校協働活動推進員(コーディネーター)が地域や学校の実情に応じて、子供たちに提供するプログラムの企画・調整を行い、地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業・団体等の参画を得て実施されています。

      伝統文化親子教室事業における連携対象となる取組は、「放課後子供教室」や「外部人材を活用した教育支援活動」として、伝統文化等に関する活動を体験する機会を提供する取組です。貴団体の取組と連携することで、子供たちにとって、伝統文化等への理解をより深めることが可能です。募集要件は5ページの記載と同様です。

      なお、連携した取組として応募される場合は、実施を検討している市区町村の「放課後子供教室」及び「外部人材を活用した教育支援活動」の担当部局やコーディネーターと必ず相談・調整を行った上で、応募してください。採択された場合は、「放課後子供教室」や「外部人材を活用した教育支援活動」に採択団体として積極的な参画をお願いします。

    「放課後子供教室」・「外部人材を活用した教育支援活動」に関するお問合せ先

    文部科学省総合教育政策局地域学習推進課地域学校協働活動推進室
    TEL 03-6734-3260 / FAX 03-6734-3718
    http://manabi-mirai.mext.go.jp/

    ※「放課後子供教室」及び「外部人材を活用した教育支援活動」の詳細は、「Ⅴ 本事業に関するQ&A」(18~19ページ)を御覧ください。

  4. 3. 「重点分野推進枠」について

    ※本内容は、平成31年度概算要求に新たに入れた内容であり、今後の予算の成立状況によっては内容を変更する場合がありますので、予めご了承願います。

    「重点分野推進枠」とは、子供たちが多様な伝統文化等を体験できる機会を確保するため、これまで応募が少なかった分野や政策的に推進したい分野を設定し、当該分野への応募を促進するものです。 平成31年度は、「郷土料理」や「食文化」に関係する教室を対象とします。教室内容としては、調理し試食するだけの料理教室とならないよう、料理の由来・歴史、高度な調理技術の体験、食材・料理法などの知識等をあわせて体験する内容とすることを条件とします。

    【平成31年度の重点分野推進枠】※本内容は今回限りの内容で次年度以降継続することは決定していませんのでご留意願います。

    対象分野は、「郷土料理」や「食文化」に関係する教室(要望書の分野は「ネ.重点分野推進枠」を選択すること)です。本内容の教室を応募する場合、参加人数、教室開催日数及び支援対象経費の条件を一部配慮することとします(その他の分野で応募する場合この内容は適用されませんのでご注意願います。)。参加人数は、原則「10名以上(親(同伴者)除く)」が望ましいですが、「10名以上(親(同伴者)含む)」での応募も認めることとします。教室の開催回数・日数は、原則「3日以上かつ45分程度を目安に5回以上」が望ましいですが、「45分程度を目安に5回以上」での応募も認めることとします。また、支援対象経費に食材等の材料費を計上することも認めることとします。

    【対象となる教室内容の例】
    第1回:8/17(土)13:00~14:00郷土料理に関する歴史・由来の説明
    第2回:8/17(土)14:00~15:00使用する食材、料理方法、料理の注意点等の説明
    第3回:8/18(日)13:00~13:45郷土料理の調理(前半)
    第4回:8/18(日)13:45~14:30郷土料理の調理(後半)
    第5回:8/18(日)14:30~15:15 試食・感想発表など

  5. 4. 支援の対象となる分野・教室/対象とならない分野・教室

    本事業で対象とする伝統文化等は、様々な分野が考えられます。どの分野を取り上げるかは、応募団体で決めてください。
    例として、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、茶道、華道、食文化、囲碁、将棋等のほか、地域の年中行事、郷土料理等も対象となります。
    一方、以下の分野や教室は、対象になりません。事例は過去に対象外となったものの一例です。

    1. 1. 本事業の趣旨に合わないもの

      過去の対象外事例:
      運動、現代演劇、合唱、実験、図工、素読、脳トレ、朗読、観光ガイド育成、野外活動(遠足、社会科見学)、段位認定審査会に係る教室、発表会・大会のみ実施 等
    2. 2. 外国由来及び近年(概ね戦後)から普及した分野

      過去の対象外事例:
      バルーンアート、よさこいソーラン 等
    3. 3. 近年に創作された分野又は創作活動であるもの

      過去の対象外事例:
      浦安の舞、絵手紙・絵はがき、親守詩、かるた作成、カレンダー作り、創作ダンス 等
    4. 4. 地域的な関係性がない民俗芸能等

      過去の対象外事例:
      阿波踊り(実施場所が徳島県以外)、エイサー(実施場所が沖縄県以外)、津軽の手踊り(実施場所が青森県以外)
    5. 5. 来歴等から、当該分野の道具・材料・手法等が必ずしも伝統的とは言えないもの

      過去の対象外事例:
      唱歌(しょうか)、手芸(和裁を除く)、大正琴、文化琴
    6. 6. 計画に実行性・有効性がない教室(1日で複数分野の教室を実施する場合など)

      例:
      9月1日(土)
      09時~10時
      華道
      10時~11時
      茶道
      11時~12時
      書道
      13時~14時
      カルタ
      14時~15時
      俳句 など
    7. 7. 教室の内容が昔遊び(けん玉、折り紙、お手玉等)のみで実施する場合

      ※ただし、子供たちに体験・修得してもらいたい主な分野に付随・関連して行う場合は、対象とします。
      (付随・関連理由を応募様式2-1、2-2に記載すること。)

      例:
      年中行事の「お正月」などの教室の内容の一つとして、昔遊びである「コマ」、「福笑い」等を実施する。
  6. 5. 要望額(支援対象経費)

    「3.支援の対象となる事業(支援対象事業)」(4~6ページ)を実施する上で必要となる経費を「支援対象経費」とします。
    1応募団体あたり、「3.支援の対象となる事業(支援対象事業)」の(1)、(2)(以下、「3の(1)、(2)」という。)の事業ごとに50万円を上限とします(このため3の(1)、(2)の両方の取組を行う場合の要望額は、1応募団体当たり100万円が上限となります)。

    • ・実行委員会(多分野(同一分野でも可)で、同一都道府県内の複数の団体で構成)の場合

      構成するそれぞれの団体当たりの上限が3の(1)、(2)の事業ごとに50万円が上限となります。

    • ・統括団体(代表団体が法人格(特定非営利活動法人を除く)を有し、同一分野で、都道府県をまたぎ、概ね10団体以上で構成)の場合

      各構成団体が作成した書類は、代表団体が全て取りまとめた上で、提出してください。

    • ・統括団体(代表団体が法人格(特定非営利活動法人を除く)を有し、同一分野で、都道府県をまたぎ、概ね10団体以上で構成)の場合

      構成するそれぞれの団体当たりの上限が3の(1)、(2)の事業ごとに50万円が上限となります。
      ただし統括団体の代表団体に限り、別途、合同発表会を1回当たり50万円を上限とし、要望することができます。合同発表会は都道府県をまたぐことを原則とします。なお、合同発表会経費の要望額は、1統括団体当たり250万円(5回分)が上限となります。

    「支援対象経費」の詳細は、「Ⅱ 支援対象経費及び支援対象外経費等について」(10~13ページ)を御覧ください。

  7. 6. 第1次審査及び審査結果

    提出された応募書類に基づき、外部有識者による第1次審査を行った上で、合格・不合格を決定します。外部有識者が応募団体等と利害関係にある場合は、当該団体の審査に加わらないこととします。

    合格の場合は内定金額(支援金額の内定)を通知します。第1次審査の結果は合格・不合格にかかわらず応募団体に対して、平成31年3月下旬~4月上旬を目途に文書にてお知らせします。ただし、今後の予算の成立状況によっては、変更が生じる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。なお、内定金額は、本事業の予算の範囲内で決定しますので、予算の成立状況によっては、要望額の全額を満たすとは限りません。

    また、文部科学省の「放課後子供教室」及び「外部人材を活用した教育支援活動」と連携した取組については、必ず応募予定の市区町村の担当部局と調整した上で応募して下さい。同事業との連携が確認できなかった取組は不合格となります。

  8. 7. 第1次審査に合格後の事務手続

    第1次審査に合格された応募団体が事業の実施を希望する場合は、文化庁が委託した伝統文化親子教室事業の事務局を担当する業者との間で、委託契約を締結し、契約書を取り交わす必要があります。あわせて、内定金額に基づき、事業内容及び経費の内訳等を記載した支援金申請書(以下、「申請書」という。)を提出する必要があります。

    合格通知を受領した団体は、原則、平成31年4月1日より事業を開始して構いません(平成31年度予算が成立していない場合は開始不可)が、支援金額については、提出のあった申請書の内容を、第2次審査として審査の上、決定します。そのため、申請書の内容によってはすでに購入した物品等でも支援できない場合がありますので、予め御了承のうえ事業を開始してください。詳しくは、第1次審査結果通知時に手引書でお知らせします。

  9. 8. 支援金の支払時期・支払方法

    支払時期は、原則、事業完了後に事業者から提出していただく実績報告書の内容を最終審査として審査し、実際に事業に要した経費の額が確定した後、事業者に支払います。

    したがって、支援金が支払われるまでは、事業に要する経費は、原則、事業者で立て替える必要があります。

    なお、支援金の支払いは、文化庁からではなく伝統文化親子教室事業事務局より振込を行います。また、振込を行った通知は行いません。