ホーム > 伝統文化親子教室を実施する皆さまへ > 令和2年度 事業概要

令和2年度 事業概要

令和2年度の事業概要について

令和2年度 事業者の皆さまへのご案内です。
なお、令和2年度事業の募集期間は、令和元年12月27日(金)~令和2年2月14日(金)となります。

本事業は、令和2年度概算要求の内容に基づき募集を行うものです。
このため、今後の予算の成立状況等によっては、
本募集案内の内容について変更が生じる場合があります
ので、
あらかじめ御了承の上、応募してください。

 伝統文化親子教室事業の開始時期は、令和2年度予算成立以降となります。
 したがって、事業対象開始日までに発生した経費は事業対象外となります。あらかじめ御了承ください。

●平成27年度では、平成27年4月9日に本予算が成立し、4月13日から事業開始となりました。
  そのため、4月13日より前に発生した経費は、事業対象外となっています。

  1. 文化庁、伝統文化親子教室事業事務局からのお願い

    この募集案内の内容を必ずお読みいただき、内容について御了承の上、応募してく ださい。

    前年度までの条件やルール等が、本年度には適用されない場合があることを御理解の上、応募してください。
     ・本事業は継続事業ではなく、毎年度、募集・審査・委託を行う事業です。
      そのため、近年の財政状況や事業者の増加により、条件やルール等は毎年改定せざるを得ませんので、あらかじめ御了承ください。
     ・募集案内や第1次審査結果通知後または第2次審査(契約締結)時に送付される各種書類等を必ず よく確認してください。
       今までに、「昨年と同様で問題無いと思って計上していた。なんとかならないか?」 という問合せや、
      申請時には計上されていない事業対象外の経費に対して、
      「既に(物品等を)購入してしまった。購入後に事業対象外と言われても団体では予算を組んで いない」等の
      事後報告が多くありましたが、これらは全て事業対象外となりますので、 あらかじめ御了承ください。
     ・事業対象経費、事業対象外経費を御理解の上、応募してください。

  2. 令和2年度のおもな変更点

    1.教室規模に応じた上限額の設定
    教室の参加人数(子供)の規模に応じて必要な経費を支給するため、要望上限額を下記のとおり設定します。
    (詳細は、募集案内9ページ参照)

    参加人数(子供)/要望上限額
    10~19人の教室: 30万円
    20~29人の教室: 35万円
    30~39人の教室: 40万円
    40~49人の教室: 45万円
    50人以上の教室: 50万円

    なお、経過措置として、要望上限額を超える申請も認めます (上限額50万円)。ただし、採択額は予算の範囲内で決定します。

    2.指導者謝金等の対象を拡大
     指導者の確保に要する負担軽減等を図るため、団体の構成員自らが指導 する場合に限り、講師・指導者謝金として事業対象経費に追加します。(ただ し、金額は、講師、指導者のいずれも上限額 1,010円/時間とします。)
    ※ 教室の開催時間での指導に限り、準備や後片付けの時間は含まれません。
    ※ 「放課後子供教室」と連携した取組については、事業対象外。

    3.教室の実施状況による委託経費額の調整等
    ①2次審査時の提出書類においても、参加人数(子供)に応じ、委託経費額 を調整させていただきます。
     また、事業実施後に提出いただく実績報告書 において、2次審査時に申請していた参加人数規模を下回る場合は、
     理由書を提出いただきます。(詳細は、募集案内9ページ参照)
    ②事業開始後に、参加人数(子供)が 10人を下回ることが判明した場合は、 すみやかに理由書を提出いただきます。
     正当な理由(教室等の努力による子供の確保が困難であること等)と認められない場合は、 適正な金額による変更契約を締結することになります。
     また、翌年度以降 も改善が図られないと判断される教室は、採択を見送ることがあります。(詳細は、募集案内6ページ参照)

    4.様式の共通化
     1次審査と2次審査の様式を可能な限り共通化し、1次審査時の記載内容 を基に2次審査時の書類を作成できるようにしました。(詳細は 1次審査合格 団体に対して、改めて連絡します。)

    5.「放課後子供教室」及び「外部人材を活用した教育支援活動」に関する変更
     平成31年度は「放課後子供教室」及び「外部人材を活用した教育支援活 動」を対象事業としていましたが、文部科学省の事業の変更に伴い、令和2年 度は、 「放課後子供教室」と連携した取組が対象事業となります。(詳細は、募集案内7 ページ参照)

  1. 1. 趣旨・目的

     日本各地には、歴史と伝統の中から生まれ、大切に守り伝えられてきた伝統文化や、人々の生活の中で長く親しまれ定着している生活文化・国民娯楽が 数多く存在します。これら伝統文化・生活文化・国民娯楽(以下「伝統文化等」という。)は、我が国の文化の基盤であるとともに、人々の心豊かな生活を実現 するために欠くことのできない貴重な財産であり、確実に次世代へ継承していく必要があります。しかしながら、今日の生活スタイルの急激な変化から、子供た ちが、これらの伝統文化等に触れ、体験する機会は極めて少なくなっています。

     このため、文化庁では、次代を担う子供たちが親とともに、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、華道、茶道、食文化、囲碁、将棋などの伝統文化等 に関する活動を計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供する取組に対して支援を行うことにより、伝統文化等の継承・発展と、子供たちの豊かな人間性の かんよう(涵養)に資することを目的として本事業を実施します。

  2. 2.応募団体(事業者)の要件

     伝統文化等の振興等を目的とする団体であり、かつ、次のいずれかに該当する団体とします。
    複数の団体で構成する実行委員会又は統括団体の場合、規模要件、役割は募集案内5ページを参照してください。

    1. 1. 特例民法法人
    2. 2. 一般社団法人・一般財団法人
    3. 3. 公益社団法人・公益財団法人
    4. 4. 特定非営利活動法人
    5. 5. 法人格を有しないが、次の要件をすべて満たしている団体
      • ・定款、規約等を有すること
      • ・団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
      • ・自ら経理し、監査する組織を有すること
      • ・団体活動の本拠としての事務所等を有すること

    ※上記要件を満たす団体であっても、公的施設の指定管理者として応募することはできません。

    また、伝統文化親子教室事業の教室(発表会・大会を含む。以下「教室」という。)に係る業務や事務作業は、応募団体(事業者)の代表者や事務担当者 が主体性をもって行ってください。実質上、別の者が行っている等が判明した場合、第1次審査、第2次審査の合格結果の取り消しや、事業実施後、委託経費の 返納を求める場合があります。

    加えて、応募から実績報告書の提出まで、必ず一連して管理できる事務担当者を配置してください。事務担当者が代表者御本人でない場合、連絡が取れな いことが多く見受けられます。事務担当者は、必ず連絡先電話番号のほか、FAX 又は添付ファイルの送受信が可能なEメールも持っている方としてください。事務担当者がFAX 又はEメールを持っていない場合は、代表者御本人のFAX 又はEメールでも構いません。

    団体 / 実行委員会 / 統括団体
    団体(単体)上記の (1) ~ (5) のいずれかの要件を備えている必要があります。 
    実行委員会規模要件多分野(同一分野でも可)で、同一都道府県内の複数の団体で構成 されること。
    代表団体上記の (1) ~ (5) のいずれかの要件を備えている必要があります。
    構成団体
    役割下記の赤枠を参照してください。
    統括団体規模要件同一分野で、都道府県をまたぎ、概ね10団体以上で構成されること。 統括団体の代表となる団体は、法人格(特定非営利活動法人を除く) を有していること。
    代表団体上記の(1) ~ (3) のいずれかの要件を備えている必要があります。
    ※ 上記の (4)、(5) の団体は対象外
    構成団体上記の(1) ~ (5) のいずれかの要件を備えている必要があります。
    役割下記の赤枠を参照してください。

    実行委員会又は統括団体の代表団体の役割は、次のとおりです。

    • ・各構成団体へ連絡、書類の送付、通知の伝達

      伝統文化親子教室事業事務局からの連絡、書類の送付、通知は代表団体のみに行います。 各構成団体への連絡、書類の送付、通知は代表団体が行ってください。

    • ・各構成団体が作成した書類の取りまとめと提出

      各構成団体が作成した書類は、代表団体が全て取りまとめた上で、提出してください。

    • ・各構成団体へ委託経費の振込み

      委託経費の振込みは、代表団体の口座へ振込みます。
      各構成団体の口座への委託経費の振込みは、代表団体が行ってください。

  3. 3. 支援の対象となる事業(支援対象事業)

      次の(1)、(2)の取組が対象になります。なお、応募に当たってはどちらか一方、あるいは両方の取組に応募することが可能です。

    1. 1. 伝統文化親子教室

       次代を担う子供たちを対象に、伝統文化等に関する活動を計画的・継続的に体験・修得できる取組及び教室で修得した技芸等の成果を披露する発表会 や、地域で開催される行事等へ参加する取組が対象になります。なお、教室参加者以外の者も参加する発表会や行事等自体の開催・運営に係る経費は事業の対象 となりません(当該発表会や行事等へ参加することは可能です)。
      教室の内容は、下記に留意の上、子供たちが楽しく続けられるよう、応募団体で決めてください。

      伝統文化親子教室
      開催場所本事業を行う目的・内容にふさわしい施設(公共施設)等で行ってください。
      開催時間子供たちが教室へ参加するにふさわしい時間帯で開催してください。
      学校の授業にあたる時間帯等(文化祭や運動会などの学校行事を含む)を利用して実施するなど、学校の授業・行事の一環として教室を開催することはできません。
      開催時期放課後や週末、夏休み等を利用して、下記の実施期間内で計画的に行ってください。
      実施期間事業対象開始日から、令和3年1月31日までの間に実施されるものとします。
      令和3年2月1日から3月末までの間に実施した教室は対象となりません。
      ※ 事業対象開始日は、予算の成立状況によります。
      開催回数、開催日数 本事業は「計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供する」ことを目的としている ため、各分野の教室の開催回数は、1回あたりの教室時間が45分程度を目安に5回以上 であり、さらに開催日数は3日以上とします。満たさない場合は、対象となりません。 ただし、子供たちに体験・修得してもらいたい主な分野に付随・関連して行う場合は、 対象とします。
      上記をもとに目標を達成するために必要な開催回数、開催日数を決めてください。
      教室の開催回数、開催日数に上限はありません。
      参加者原則、小学校1年生から中学校3年生を対象とします。
      なお、就学前の幼児や高校生も参加できる教室内容であれば、幼児や高校生の参加も可能 です。
      ※ 障害のある子供を対象に参加者を募集するなど、特別の事情がある場合を除き、 就学前の幼児又は高校生だけを対象として参加者を募集する教室は対象となりません。
      ※子供とともにその親(同伴者)の参加も可能ですが、親(同伴者)の参加は必須では ありません。
      参加人数原則、参加者の人数が10人以上(親(同伴者)を除く)の規模で行ってください。
      ※やむを得ない事情により10人以上の規模で行うことが出来ない場合は、任意の様式で理由 書を提出してください。
      ※事業開始後に、参加人数(子供)が10人を下回る場合は、理由書を添えて申し出る必要が あります。正当な理由(教室等の努力による子供の確保が困難であること等)と認められない場合は、適正な金額による変更契約を締結することに なります。また、翌年度以降も改善が図られないと判断される教室は、採択を見送ることがあります。
      参加費等の徴収 参加者より参加費や会費などを徴収する場合、可能な限り参加者が自ら使用・消費する 材料費(陶芸の粘土、華道の花、茶道の抹茶、料理の食材等)の実費にとどめてください。
      参加費等を徴収しないと教室の開催が困難な場合、徴収を妨げるものではありませんが、 指導者等への謝礼(いわゆる月謝)として参加費等を徴収することはできません(徴収 した参加費等を報償費(謝金)に充てることは認めません)。
      子供たちへの指導 子供たちが怪我等をすることがないように安全に配慮するとともに、子供たちの健全な 育成にも配慮して実施してください。 ・安全配慮の一環としてスポーツ安全保険(文化活動も対象)等への加入を推奨します。
      特に夏季に教室を実施する場合、熱中症事故の防止に十分配慮ください。
      段位や資格を要する分野において指導する場合は、指導者の資格が必要です。
      必要な場合は、資格を示してもらう場合があります。
    2. 2. 「放課後子供教室」と連携した取組

       「放課後子供教室」は、「地域学校協働活動」の一環として、地域住民等の協力を得て、学校や公民館等、子供たちの安心安全な活動拠点(居場所)を 確保し、全ての子供たち(主として小学校)を対象に、放課後や週末等における様々な体験活動や学習機会の提供、また地域住民との交流活動等を支援するもの です。

      放課後子供教室は、「新・放課後子ども総合プラン」により、厚生労働省の放課後児童クラブ(いわゆる「学童保育」)と連携した取組を進めていますが、放課後児童クラブとのみ連携している取組は本事業の対象とはなりませんので御注意ください。

      伝統文化親子教室事業における連携対象となる取組は、文部科学省の「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金」(国庫補助率1/3)を活用し、主 に市区町村によって行われている取組のうち、伝統文化等に関する活動を体験する機会を提供する取組です。貴団体の取組と連携することで、子供たちにとっ て、伝統文化等への理解をより深めることが可能です。募集要件は募集案内6ページの記載と同様です。

      なお、連携した取組として応募される場合は、実施を検討している市区町村の「放課後子供教室」の担当部局やコーディネーターと必ず相談・調整を行った上で、応募してください。
      詳細は下記までお問い合わせください。

      内部講師及び内部指導者の謝金については、支援対象外とします。

    「放課後子供教室」に関するお問合せ先

    文部科学省総合教育政策局地域学習推進課地域学校協働活動推進室
    電話 03-6734-3260 / FAX 03-6734-3718
    http://manabi-mirai.mext.go.jp/

    ※「放課後子供教室」の詳細は、「Ⅶ 本事業に関するQ&A」(募集案内23ページ)を御覧ください。

  4. 「地域学校協働活動」とは

     幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互に パートナーとして実施する様々な活動を指します。具体的には、地域住民等の協力を得て、放課後や週末等における様々な体験活動や学習機会の提供、また地域 住民との交流活動等を行う「放課後子供教室」や、地域資源を活用して行う郷土学習、民間企業等外部人材による教育プログラムの提供など、地域と学校が連 携・協働し、様々な取組が行われています。

    これらの活動は、学校区の地域学校協働活動推進員(コーディネーター)が地域や学校の実情に応じて、子供たちに提供するプログラムの企画・調整を行い、地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業・団体等の参画を得て実施されています。
    伝統文化親子教室事業に採択された場合は、採択団体として「地域学校協働活動」への積極的な参画をお願いします。

  5. 4. 事業の対象となる分野・教室/対象とならない分野・教室

     本事業で対象とする伝統文化等は、様々な分野が考えられます。どの分野を取り上げるかは、応募団体で決めてください。
    例として、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、茶道、華道、食文化、囲碁、将棋等のほか、地域の年中行事、郷土料理等も対象となります。
    一方、以下の分野や教室は、対象になりません。事例は過去に対象外となったものの一例です。

    1. 1. 本事業の趣旨に合わないもの

      過去の対象外事例:
      運動、現代演劇、合唱、実験、図工、素読、脳トレ、朗読、観光ガイド育成、 野外活動(遠足、社会科見学)、段位認定審査会に係る教室、発表会・大会のみ実施等
    2. 2. 外国由来及び近年(概ね戦後)から普及した分野

      過去の対象外事例:
      バルーンアート、よさこいソーラン 等
    3. 3. 近年に創作された分野又は創作活動であるもの

      過去の対象外事例:
      浦安の舞、絵手紙・絵はがき、親守詩、かるた作成、カレンダー作り、創作ダンス等
    4. 4. 地域的な関係性がない民俗芸能等

      過去の対象外事例:
      阿波踊り(実施場所が徳島県以外)、エイサー(実施場所が沖縄県以外)、 津軽の手踊り(実施場所が青森県以外)
    5. 5. 来歴等から、当該分野の道具・材料・手法等が必ずしも伝統的とは言えないもの

      過去の対象外事例:
      唱歌(しょうか)、手芸(和裁を除く)、大正琴、文化琴
    6. 6. 計画に実行性・有効性がない教室(1日で複数分野の教室を実施する場合など)

      例:
      9月5日(土)
      9時~10時
      華道
      10時~11時
      茶道
      11時~12時
      書道
      13時~14時
      カルタ
      14時~15時
      俳句 など
    7. 7. 教室の内容が昔遊び(けん玉、折り紙、お手玉等)のみで実施する場合

      ※ただし、子供たちに体験・修得してもらいたい主な分野に付随・関連して行う場合は、対象とします。
      (付随・関連理由を応募様式2-1、2-2に記載すること。)

      例:
      年中行事の「お正月」などの教室の内容の一つとして、昔遊びである「コマ」、「福笑い」等を実施する。
  6. 5. 要望額(支援対象経費)

     「3.事業の対象となる事業(事業対象事業)」(募集案内5~7ページ)を実施する上で必要となる経費を「事業対象経費」とします。
    今年度より、教室の参加人数(子供)の規模に応じたて必要な経費を支給するため、要望上限額を下記のとおり設定します。委託経費の要望額は、この範囲内で記載してください。

    参加人数(子供)/要望上限額
    10~19人の教室: 30万円
    20~29人の教室: 35万円
    30~39人の教室: 40万円
    40~49人の教室: 45万円
    50人以上の教室: 50万円

     ※参加人数(子供)とは、応募時の事業計画書に記載する「募集する子供の人数」を指します。
     ※経過措置として、要望上限額を超える申請も認めます(上限額50万円)。ただし、採択額は予算 の範囲内で決定します。
     ※2次審査時の提出書類においても、参加人数(子供)に応じ、委託経費額を調整させていただき ます。
       また、事業実施後に提出いただく実績報告書において、2次審査時に申請していた参加人 数規模を下回る場合は、理由書を提出いただきます。
     ※当事業は、原則、参加人数(子供)が10人以上の規模で行うことを条件としています。
       事業開 始後に、参加人数(子供)が10人を下回る場合は、理由書を添えて申し出る必要があります。
       理由が正当と認められない場合は、適正な金額による変更契約を締結することになります。
       当初(1次審査時)の見積りが過大であった場合、参加人数に応じた適正額にするため、
       大幅な減額が生じることも想定されますので、ご注意ください。

     1応募団体当たり、「3.事業の対象となる事業(事業対象事業)」の(1)、(2)(以下、「3の(1)、(2)」という。)の両方の事業に、上 記の要望上限額の範囲内で応募できます。(例:50人以上を集める予定の教室が3の(1)、(2)の両方の事業に応募する場合、1応募団体当たり100万 円が上限となります)。

    • ・実行委員会(多分野(同一分野でも可)で、同一都道府県内の複数の団体で構成)の場合

      構成するそれぞれの団体当たり、3の(1)、(2)の事業ごとに上記の要望上限額が上限と なります。

    • ・統括団体(代表団体が法人格(特定非営利活動法人を除く)を有し、同一分野で、 都道府県をまたぎ、概ね10団体以上で構成)の場合

      構成するそれぞれの団体当たり、3の(1)、(2)の事業ごとに上記の要望上限額が上限と なります。
      ただし統括団体の代表団体に限り、別途、合同発表会を1回当たり50万円を上限とし、要望する ことができます。合同発表会は都道府県をまたぐことを原則とします。なお、合同発表会経費の 要望額は、1統括団体当たり250万円(5回分)が上限となります。

    「事業対象経費」の詳細は、「Ⅱ 事業対象経費及び事業対象外経費等について」(募集案内11~14ページ)を 御覧ください。

  7. 6. 第1次審査及び審査結果

     提出された応募書類について、審査基準(募集案内31ページ)に基づき、外部有識者による協力者会議において第1次審査を行った上で、合格・不合 格を決定します。合格件数は、協力者会議において決定します。なお、外部有識者が応募団体等と利害関係にある場合は、当該団体の審査に加わらないこととし ます。

    合格の場合は採択額(委託経費額)を通知します。第1次審査の結果は合格・不合格にかかわらず応募団体に対して、令和2年3月下旬~4月上旬を目途 に文書にてお知らせします。ただし、今後の予算の成立状況によっては、変更が生じる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。なお、採択額は、本事 業の予算の範囲内で決定します。

    また、文部科学省の「放課後子供教室」と連携した取組については、必ず応募予定の市区町村の担当部局と調整した上で応募して下さい。同事業との連携が確認できなかった取組は不合格となります。

  8. 7. 第1次審査に合格後の事務手続

     第1次審査に合格された応募団体が事業を実施する場合は、文化庁との間で、委託契約を締結し、契約書を取り交わす必要があります。そのため、採択額に基づき、事業内容及び経費の内訳等を記載した申請書(以下、「申請書」という。)を提出する必要があります。

  9. 8. 支援金の支払時期・支払方法

     支払時期は、原則、事業完了後に事業者から提出していただく実績報告書の内容を最終審査として審査し、実際に事業に要した経費の額が確定した後、事業者に支払います。
    したがって、委託経費が支払われるまでは、事業に要する経費は、原則、事業者で立て替える必要があります。
    なお、委託経費の支払いは、文化庁から行います。
    ※振込口座は、原則、団体名義のものとしてください。(個人名義の口座は、個人の入金・出金と委託経費 の入金・出金の区別が難しく、トラブルの原因となるため。)

  10. 事業対象経費及び事業対象外経費、応募方法、その他留意事項等については、募集案内をご覧ください。