令和5年度 よくあるご質問(教室実施型)
令和5年度 よくあるご質問(教室実施型)
令和5年度 事業者の皆さまへのご案内です。
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1. 株式会社(営利法人)、個人での応募は可能ですか。
株式会社(営利法人)、個人での応募はできません。また、学校法人や宗教法人も応募できません。
また、「Ⅰ 事業概要」の「2.応募団体(事業者)の要件」(募集案内4~5ページ)を満たす団体であっても、公的施設の指定管理者として応募することはできません。 -
2.複数の団体が、一つの実行委員会又は統括団体を組織して応募することは可能ですか。
可能です。ただし、応募書類は、下記により作成してください。
- 1. 提案書
- ・事業計画書(様式2-1、2-2)、収支予算書(様式3)、応募団体の概要(様式ア)については、各構成団体の個別の内容について記載して作成してください。
- ・実行委員会の代表団体は、各構成団体が作成した上記書類を取りまとめて、提案書(様式1)、応募団体の概要(様式ア)、統括表(様式イ)、契約書(様式エ)を作成して提出してください。様式1の事業の名称は1つの名称を記載してください。
- 2. その他必要となる資料
- ・構成団体ごとに団体規約、役員名簿を提出してください。
- ・また、実行委員会として、1つの団体規約、役員名簿も併せて提出してください。
- 1. 提案書
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3. 複数の団体で構成する実行委員会が合同発表会を行うことは可能ですか。
複数の団体で構成する実行委員会は、原則として、構成団体ごとに発表会を行います。合同で発表会をすることも可能ですが、統括団体のように合同発表会の経費を別途計上することはできません。
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4. 1応募団体において、複数の分野の教室を行うことは可能ですか。
1応募団体において、例えば、華道と茶道の2つの分野を、「華道・茶道教室」として行うことは可能です。
この場合、応募書類の「事業計画書(様式2-1、2-2)」の分野には、「ヨ.華道」と「タ.茶道」を○枠で囲ってください。
また、「華道・茶道教室」として、教室を分野ごとに5回開催する場合には、応募書類の「事業計画書(様式2-1、2-2)」の事業内容欄に、分野ごとの回数(5回)を記載してください。 -
5. 伝統文化親子教室事業において、参加者は、各教室に毎回参加しなければなり
ませんか。教室の目的(目標)は、子供たちに伝統文化等を計画的・継続的に体験・修得させることを目的としているため、原則として、毎回同じ参加者を対象に教室を開催してください。
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6. 応募書類に記載した要望額の全額が支援されるのでしょうか。
予算の範囲内において委託経費の額を決定します。
そのため、必ずしも応募書類に記載した要望額の全額が支援されるとは限りません。 -
7. 子供たちへの安全配慮について具体的に教えてください。
子供たちが怪我などをすることがないよう教室内の安全指導はもちろんのこと、自宅から教室への往復途上においても交通事故等に遭うことのないよう、注意喚起を行ってください。
不測の事態に備え、スポーツ安全保険等の傷害保険に加入しておくことを推奨します。
✳︎スポーツ安全保険・・・文化活動も対象で自宅から教室への往復途上も補償の範囲となります。
詳しくは公益財団法人スポーツ安全協会のHPを参照してください。→ www.sportsanzen.org加えて、新型コロナウイルス感染症について、最新の情報を確認の上、安全確保に細心の注意を払い、感染拡大防止に万全を期してください。
【具体的な感染予防対策の例】
- ①手洗い(消毒液の使用も含む)及びマスク着用の励行、会場内の消毒
- ②参加者同士の距離を十分に取る
- ③こまめな換気
- ④受付時に体温や症状の有無を確認
- ⑤参加者の連絡先の把握
また、これまでの実施形態に限らず、オンラインでの実施等の様々な工夫をご検討ください。
【関連情報ホームページ】
- ・首相官邸ホームページ
「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~」
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html - ・文化庁ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/20200206.html
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8. 「放課後子供教室」について教えてください。
放課後子供教室とは、「地域学校協働活動」の一環として、地域住民等の協力を得て、学校や公民館等、子供たちの安心安全な活動拠点(居場所)を確保し、全ての子供たち(主として小学校)を対象に、放課後や週末等における様々な体験活動や学習機会の提供、また地域住民との交流活動等を支援するものです。
放課後子供教室は、「新・放課後子ども総合プラン」により、厚生労働省の放課後児童クラブ(いわゆる「学童保育」)と連携した取組を進めていますが、放課後児童クラブとのみ連携している取組は本事業の対象とはなりませんので御注意ください。詳しくはこちらのホームページを御覧ください。(https://manabi-mirai.mext.go.jp/)
特に、担当部局の連絡先はこちらを御覧ください。
政令指定都市・中核市以外の市区町村担当部局の連絡先は、都道府県にお問い合わせください。(https://manabi-mirai.mext.go.jp/torikumi/chiiki-gakko/renraku.html)※ 連携の対象となるのは、文部科学省の「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金」の交付要綱に基づく「地域と学校の連携・協働体制構築事業」を活用した取組となります。
「地域学校協働活動」は、幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして実施する様々な活動を指します。
【地域学校協働活動の例】
- ・芸術家による「本物」の文化体験
- ・研究者による科学実験講座
- ・エンジニアによる使える算数・数学講座
- ・在外経験者や外国人による英語学習
- ・公務員による活きた政治経済学習
- ・上級学校との連携講座
- ・企業と協働した総合学習
- ・アスリートによるスポーツ指導
- ・就学前の子供が参加する教育プログラム
- ・地域住民等の参画による放課後等の学習支援・体験活動(「放課後子供教室」など)
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9. 教室の参加者に制限はありますか。
原則、小学校1年生から中学校3年生を対象とします。就学前の幼児や高校生も参加できる教室内容であれば、幼児や高校生の参加も可能ですが、就学前の幼児又は高校生だけを対象として参加者を募集する教室は対象となりません。ただし、障害のある子供たちを中心に参加者を募集するなど、特別の事情がある場合は、就学前の幼児又は高校生だけを対象とすることもできます。この場合、教室を見学するだけではなく、教室を体験することで、参加とみなします。
なお、障害のある子供が教室に参加する場合は、事業者において、事前に保護者や本人と打合せの上、個々の状況に応じて必要な調整を行うことが重要です。学校における合理的配慮の例として下記のURLを参照してください。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1323312.htm -
10. 第1次審査の基準を教えてください。
以下の要件に照らした上で、本事業の趣旨・目的に沿った事業内容であり、かつ伝統文化等の内容を勘案しつつ本事業の対象とし得る事業内容となっているかを審査します。
- ・団体に関する要件
- ・分野に関する要件
- ・開催場所・開催時間に関する要件
- ・開催回数・開催日数に関する要件
- ・参加者・参加人数に関する要件
- ・経費に関する要件
また、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を有している場合、加点します。(任意団体は、認定の対象外です。)
詳しくは、募集案内30ページの「審査基準」をご覧ください。 -
11. 外部有識者が応募団体等と利害関係にある場合とは、どのような場合ですか。
第1次審査を行う外部有識者が、以下のいずれかに該当する場合は、当該審査に加わらないこととしています。
- ・協力者会議委員が申請する団体に所属している場合
- ・選定委員が,申請する団体から謝金・給与等の報酬を得ている場合
- ・協力者会議委員が中立・公正に審査を行うことが難しいと自ら判断する場合(選定委員が,申請する団体において外部有識者として関与しているなど中立・公正に審査を行うことが困難と認められる場合等)
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12. 10人に満たない人数での応募が認められる「やむを得ない事情」とは、どのような場合ですか。
対象となる年代の児童・生徒の人口が少ない地域で実施する場合を想定していますが、該当する場合は、任意の様式で合理的な理由を記載した理由書(開催場所が山間、へき地、離島などの地域であり、教室等の努力による子供の確保が困難であること等)を提出してください。
(できる限り10名以上の参加者を確保するよう努力をお願いします。困難な場合は、本事業を地方公共団体が主体的に行う「地域展開型」事業もありますので、お住まいの地方公共団体、または本事業事務局まで御相談下さい。)これ以外でも、やむを得ないと判断される事情があれば、理由書を提出してください。
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13. 事業開始後に、参加者数(子供)が10人を下回る場合の理由として正当と認められない場合とは、どのような場合ですか。
事業開始後に、参加者数(子供)が10人を下回る場合の理由として正当と認められない場合の例は、下記のとおりです。
【正当と認められない場合の例】
- ・参加者数(子供)が当初の計画と著しく異なり、これに関する対応や理由が不十分と認められる場合
- ・経費の支出が、合理的な理由なく、参加者数等と著しくバランスを欠くと認められる場合
- 例:1. 子供参加者5人に対し、30人分の用具を購入
- 2. 子供参加者1人に対し、5名の講師が指導等
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14. 参加者(子供)の人数については、申請にあたってどのように見込めばいいでしょうか?
講師の人数や利用を予定している会場等から、親子が適切に体験できる環境を維持できる規模を想定し、適切な参加者(子供)の人数を記載してください。
なお、事業開始後に、参加人数(子供)が10人を下回る場合は、理由書を添えて申し出る必要があります。理由が正当と認められない場合は、第2次審査の合格(契約)や、事業実施を取り消す場合があります。従って、申請にあたっては、過大な見積りでの人数記載とならないようご注意ください。(詳細は、1次審査後、連絡します。) -
15. 申請に当たって、参加者(子供)が10人以上確保できないことが分かっている場合、どのようにすればよいでしょうか?
例えば、近隣で開催を予定している教室と合同で複数の伝統文化等を体験できる教室を開催することや、本事業を地方公共団体が主体的に行う「地域展開型」事業への参画も考えられます。お住まいの地方公共団体、または本事業事務局まで御相談下さい。
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16. なぜ、「要望上限額」を導入することになったのでしょうか?
「伝統文化親子教室事業」は、長年実施していますが、事業経費の効率的な執行を目指すとともに、一部の教室では教室の規模と経費のバランスがとれていないと思われる教室もあることから、過去の支援実績等を基に、「要望上限額」を導入させてたいただくこととしました。