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令和3年度「実績報告書提出期限」確認書を送付しました

2021年12月28日

委託契約書第10条に基づき、事業完了後は、実績報告書を作成し、事業完了後30日以内又は令和4年2月末日のいずれかの早い日までに
提出しなければならない
とされています。
委託契約書第10条に違反したときは、委託契約書第20条「契約の解除等」に基づき、委託契約を解除いたします。
支払いには一切応じられませんので、上記提出期限をお守りください。
なお、提出期限とは事務局到着日です。ご投函日(発出日)ではございませんのでご注意ください。
・書類提出期限の遅延及び提出後について
実績報告書は事業完了後、速やかに作成していただくものです。
提出期限が迫ってから書類作成を開始するのではなく、事前に少しずつ作成いただくようお願いいたします。
いかなる理由でも提出期限が厳守できない場合、委託契約書第20条に基づき、委託契約を解除いたします。支払いには一切応じられませんのでご注意下さい。
また、期限内に提出いただいた場合でも、書類の不備等について修正依頼をする場合がございます。
書類の修正等にご対応いただけなかった場合は、実績報告書未提出と見なし、支払いには応じられませんのでご注意下さい。(概算払済みの団体は、概算払い額を返還していただくことになります。)

 【委託契約書 第10条 業務完了(廃止)報告】
乙は、委託業務が完了又は前条第1項の規定に基づき委託業務の廃止の承認を受けたときは、実績報告書を作成し、(第32条に規定する支出を
証する書類の写しとともに)完了又は廃止の承認の日から30日以内又は令和4年2月末日のいずれか早い日までに、甲に提出しなければならない。

【委託契約書 第20条 契約の解除等】
乙が次の各号の一に該当したときは、甲は何らかの催告をなすことなく、直ちに本契約を解除することができる。尚、甲は乙に支払った委託経費の
全部又は一部を返還させることができるものとする。
(1)本契約の各条項の一に違反したとき。
(2)差押、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は整理、民事再生手続の
   開始若しくは破産を申し立てられ又は申し立てたとき。
(3)自ら振り出し若しくは引き受けた手形、又は小切手が不渡りとなる等支払い停止
   状態に至ったとき。
(4)その他、上記に準じた事由が発生し、又は本契約を継続し難い事由が生じたとき。