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令和7年度 事業概要(統括実施型)

令和7年度の事業概要(統括実施型)について

令和7年度 事業者の皆さまへのご案内です。
なお、令和7年度事業の募集期間は、令和6年10月15日(火)~令和6年11月29日(金)となります。

 本事業は、令和7年度予算案の内容に基づき募集を行うものです。
 このため、今後の予算の成立状況等によっては、本募集案内の内容について変更が生じる場合がありますので、あらかじめ御了承の上、応募してください。

 伝統文化親子教室事業の開始時期は、令和7年度予算成立後の第1次審査合格通知日(契約日)以降となります。
したがって、第1次審査合格通知日までに発生した経費は事業対象外となります。あらかじめ御了承ください。

  1. 文化庁、伝統文化親子教室事業事務局からのお願い

    この募集案内の内容を必ずお読みいただき、内容について御了承の上、応募してください。

    前年度までの条件やルール等が、本年度には適用されない場合があることを御理解の上、応募してください。

    • ・本事業は継続事業ではなく、毎年度、募集・審査・委託を行う事業です。
      そのため、近年の財政状況や事業者の増加により、条件やルール等は毎年改定せざるを得ませんので、あらかじめ御了承ください。
    • ・募集案内や第1次審査結果通知後または第2次審査(契約締結)時に送付される各種書類等を必ずよく確認してください。
      今までに、「昨年と同様で問題無いと思って計上していた。なんとかならないか?」 という問合せや、
      申請時には計上されていない事業対象外の経費に対して、
      「既に(物品等を)購入してしまった。購入後に事業対象外と言われても団体では予算を組んでいない」等の
      事後報告が多くありましたが、これらは全て事業対象外となりますので、あらかじめ御了承ください。
    • ・事業対象経費、事業対象外経費を御理解の上、応募してください。
  2. 令和7年度のおもな留意事項と変更点

    1.教室規模に応じた上限額の設定
    教室の参加人数(子供)の規模に応じて必要な経費を支給するため、要望上限額を下記のとおり設定しています。(詳細募集案内8ページ参照)


    必ず上限額内で要望額を記載してください。

    ※当事業は、参加人数(子供)が10人以上の規模で行うことを条件としています。
     参加人数(子供)が10人を下回る場合は、委託経費を0円といたします。

    ※申請書に記載された参加人数(子供)に応じ、委託経費を減額いたします。
    ※実績報告書に記載された参加人数(子供)が10人未満となる場合、委託経費を0円といたします。
    ※実績報告書に記載された参加人数(子供)が申請時(第2次審査時)より下回った場合、
     参加人数(子供)に応じ、委託経費を減額いたします。

    2.応募書類の記載について
    提案書(様式1、様式ア)、誓約書、団体規約、役員名簿に記載の団体名、団体所在地、代表者職名、代表者氏名が完全一致しない場合は1次審査で「合格」しません。
    必ず一致させて提出してください。

    3.諸謝金の上限金額について
    「内部指導者謝金」「協力者謝金」の上限金額を前年度より引き上げました。(詳細は10ページ参照)
    前年度:1,210円 令和7年度:1,300円

    4.第1次審査に合格後の事務手続きについて
    第1次審査に合格された応募団体が事業を実施する場合は、文化庁が委託した伝統文化親子教室事業の事務局を担当する業者との間で、委託契約を締結し、契約書を取り交わす必要があります。あわせて、予定委託経費額に基づき、事業内容及び経費の内訳等を記載した申請書(以下、「申請書」という。)を提出する必要があります。申請書を提出せずに事業を実施することは出来ません。
    申請書作成における提出期限の遅延は、いかなる場合も認めません。
    第2次審査で不合格とします。

  1. 1. 趣旨・目的

     日本各地には、歴史と伝統の中から生まれ、大切に守り伝えられてきた伝統文化や、人々の生活の中で長く親しまれ定着している生活文化・国民娯楽が数多く存在します。これら伝統文化・生活文化・国民娯楽(以下「伝統文化等」という。)は、我が国の文化の基盤であるとともに、人々の心豊かな生活を実現するために欠くことのできない貴重な財産であり、確実に次世代へ継承していく必要があります。しかしながら、今日の生活スタイルの急激な変化から、子供たちが、これらの伝統文化等に触れ、体験する機会は極めて少なくなっています。

     このため、文化庁では、次代を担う子供たちが親とともに、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、華道、茶道、食文化、囲碁、将棋などの伝統文化等に関する活動を計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供する取組に対して支援を行うことにより、伝統文化等の継承・発展と、子供たちの豊かな人間性の涵養(かんよう)に資することを目的として本事業を実施します。

  2. 2.応募団体(事業者)の要件

     伝統文化等の振興等を目的とする複数の団体で構成する統括団体であり、かつ、次の要件を満たす団体とします。

    ■ 統括団体規模要件同一分野で、原則、都道府県をまたぎ、概ね5団体以上で構成されること。 統括団体の代表となる団体(代表団体)は、法人格(特定非営利活動法人を除く) を有すること。
    代表団体 次の(1) ~(3)のいずれかの要件を備えている必要があります。
    (1)一般社団法人・一般財団法人
    (2)公益社団法人・公益財団法人
    (3)代表団体が支部等の下部団体である場合には、本部が上記(1)・(2) の法人格を有し、次の要件をすべて満たしている団体
     ・定款、規約等を有すること
     ・団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
     ・自ら経理し、監査する組織を有すること
     ・団体活動の本拠としての事務所等を有すること
    構成団体 次の(1) ~ (4) のいずれかの要件を備えている必要があります。
    (1)一般社団法人・一般財団法人
    (2)公益社団法人・公益財団法人
    (3)特定非営利活動法人
    (4)法人格を有しないが、次の要件をすべて満たしている団体
     ・定款、規約等を有すること
     ・団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
     ・自ら経理し、監査する組織を有すること
     ・団体活動の本拠としての事務所等を有すること
      ※ 上記要件を満たす団体であっても、公的施設の指定管理者として応募することはできません。
    役割 統括団体の代表団体の役割は、次のとおりです。
    ・各構成団体に係る書類の作成・取りまとめ等
     (各構成団体に係る書類は、代表団体が全て取りまとめた上で、提出してください)。
    ・各構成団体へ連絡等
     (伝統文化親子教室事業事務局からの連絡、通知は代表団体にのみ行います。各構成団体への連絡、通知は代表団体が行ってください)。
    ・委託経費の振り込み
     (委託経費の振り込みは、代表団体の口座へ振り込みます。各構成団体の口座へ振り込む場合には、代表団体が行ってください)。
    • 事業の実施内容が申請書の内容等と著しく異なっていると認められる場合は、事業の実施期間中においても、第2次審査の合格(契約)や、事業実施を取り消す場合があります。また、合格後に判明した場合は、第2次審査の合格(委託契約締結)の取消や、事業実施後、委託経費の返納を求める場合があります。

    • 加えて、応募から実績報告書の提出まで、必ず一連して管理できる事務担当者を選任してください。事務担当者が代表者御本人でない場合、連絡が取れないことが多く見受けられます。事務担当者は、必ず連絡先電話番号のほか、FAX 又は添付ファイルの送受信が可能な Eメールアドレス を持っている方としてください。事務担当者が FAX 又は Eメールアドレス を持っていない場合は、代表者御本人のFAX 又は Eメールアドレスでも構いません。

  3. 3. 事業の対象となる事業(事業対象事業)

     次の(1)、(2)の取組が対象になります。なお、応募に当たってはどちらか一方、あるいは両方の取組に応募することが可能です。

    1. (1)伝統文化親子教室

       次代を担う子供たちを対象に、伝統文化等に関する活動を計画的・継続的に体験・修得できる取組及び教室で修得した技芸等の成果を披露する発表会や、地域で開催される行事等へ参加する取組が対象になります。なお、教室参加者以外の者も参加する発表会や行事等自体の開催・運営に係る経費は事業の対象となりません(当該発表会や行事等へ参加することは可能です)。
      教室の内容は、下記に留意の上、子供たちが楽しく続けられるよう、応募団体で決めてください。

      伝統文化親子教室
      開催場所
      • ・本事業を行う目的・内容にふさわしい施設(公共施設)等で行ってください。
      開催時間
      • ・子供たちが教室へ参加するにふさわしい時間帯で開催してください。
      • ・学校の授業にあたる時間帯等(文化祭や運動会などの学校行事を含む)を利用して実施するなど、学校の授業・行事の一環として教室を開催することはできません。
      開催時期
      • ・放課後や週末、夏休み等を利用して、下記の実施期間内で計画的に行ってください。
      実施期間
      • ・事業対象開始日(4月末日頃を目途)から、令和8年1月31日までの間に実施されるものとします。
        令和8年2月1日から3月末までの間に実施した教室は対象となりません。
        ※ 事業対象開始日は、予算の成立状況によります。
      開催回数、開催日数
      • ・本事業は「計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供する」ことを目的としているため、各分野の教室の開催回数は、1回あたりの教室時間が45分程度を目安に5回以上(発表会・大会を含まない)であり、さらに開催日数は3日以上とします。満たさない場合は、対象となりません。
      • ・上記をもとに目標を達成するために必要な開催回数、開催日数を決めてください。
      • ・教室の開催回数、開催日数に上限はありません。
      参加者
      • ・原則、小学校1年生から中学校3年生を対象とします。
        なお、就学前の幼児や高校生も参加できる教室内容であれば、幼児や高校生の参加も可能です。
      • ※障害のある子供を対象に参加者を募集するなど、特別の事情がある場合を除き、就学前の幼児又は高校生だけを対象として参加者を募集する教室は対象となりません。
      • ※子供とともにその親(同伴者)の参加も可能ですが、親(同伴者)の参加は必須ではありません。
      参加人数

      参加者の人数が10人以上(親(同伴者)を除く)の規模で行ってください。

      参加費等の徴収
      • ・参加者より参加費や会費などを徴収する場合、可能な限り参加者が自ら使用・消費する材料費(陶芸の粘土、華道の花、茶道の抹茶、料理の食材等)の実費にとどめてください。
      • ・参加費等を徴収しないと教室の開催が困難な場合、徴収を妨げるものではありませんが、指導者等への謝礼(いわゆる月謝)として参加費等を徴収することはできません(徴収した参加費等を報償費(謝金)に充てることは認めません)。
      子供たちへの指導
      • ・子供たちが怪我等をすることがないように安全に配慮するとともに、子供たちの健全な育成にも配慮して実施してください。
      • ・安全配慮の一環としてスポーツ安全保険(文化活動も対象)等への加入を推奨します。
      • ・特に夏季に教室を実施する場合、熱中症事故の防止に十分配慮ください。
      • ・段位や資格を要する分野において指導する場合は、指導者の資格が必要です。
        必要な場合は、資格を示してもらう場合があります。
    2. (2)「放課後子供教室」と連携した取組

       「放課後子供教室」は、「地域学校協働活動」の一環として、地域住民等の協力を得て、学校や公民館等、子供たちの安心安全な活動場所を確保し、全ての子供たち(主として小学校)を対象に、放課後や週末等における様々な体験活動や学習機会の提供、また地域住民との交流活動等を支援するものです。

       放課後子供教室は、こども家庭庁の放課後児童クラブ(いわゆる「学童保育」)と連携した取組を進めていますが、放課後児童クラブとのみ連携している取組は本事業の対象とはなりませんので御注意ください。

       伝統文化親子教室事業における連携対象となる取組は、文部科学省の「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金」(国庫補助率1/3)を活用し、主に市区町村によって行われている取組のうち、伝統文化等に関する活動を体験する機会を提供する取組です。貴団体の取組と連携することで、子供たちにとって、伝統文化等への理解をより深めることが可能です。募集要件は募集案内5~6ページの記載と同様です。

       なお、連携した取組として応募される場合は、実施を検討している市区町村の「放課後子供教室」の担当部局やコーディネーター(地域学校協働活動推進員等)と必ず相談・調整を行った上で、応募してください。

      ※「放課後子供教室」の詳細は、「Ⅶ 本事業に関するQ&A」(募集案内21ページ)を御覧ください。

  4. 「地域学校協働活動」とは

     幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして実施する様々な活動を指します。具体的には、地域住民等の協力を得て、放課後や週末等における様々な体験活動や学習機会の提供、また地域住民との交流活動等を行う「放課後子供教室」や、地域資源を活用して行う郷土学習、民間企業等外部人材による教育プログラムの提供など、地域と学校が連携・協働し、様々な取組が行われています。

     これらの活動は、学校区の地域学校協働活動推進員等が地域や学校の実情に応じて、子供たちに提供するプログラムの企画・調整を行い、地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業・団体等の参画を得て実施されています。
    伝統文化親子教室事業の第2次審査に合格された場合は、「地域学校協働活動」への積極的な参画をお願いします。

  5. 4. 事業の対象となる分野・教室/対象とならない分野・教室

     本事業で対象とする伝統文化等は、様々な分野が考えられます。どの分野を取り上げるかは、応募団体で決めてください。

    対象となる分野・教室
    イ_神楽 ロ_獅子舞 ハ_お囃子 ニ_イ~ハ以外の民俗芸能(※) ホ_祭り行事 ヘ_民謡・民舞 ト_和太鼓
    チ_能楽 リ_邦楽 ヌ_邦舞・日本舞踊 ル_伝統工芸 ヲ_百人一首・カルタ ワ_囲碁 カ_将棋
    ヨ_華道 タ_茶道 レ_書道 ソ_武道 ツ_和装・礼法 ネ_食文化・郷土料理 ナ_上記以外の分野(※)
    ※「ニ̲イ~ハ以外の民俗芸能」「ナ̲上記以外の分野」を選択した場合は、事業を行う分野を簡潔に記入してください。 伝統⽂化等か判断できない分野は、第1次審査で不合格とします。
                        
    対象とならない分野・教室
    ①本事業の趣旨に合わないもの
    過去の対象外事例:
    運動、現代演劇、合唱、実験、図工、素読、脳トレ、朗読、観光ガイド作成、野外運動(遠足、社会科見学)、段位認定審査会に係る教室、発表会・大会のみの時実施 等
    ②近年において、外国から由来した分野及び国内で普及した分野
    過去の対象外事例:
    バルーンアート、よさこいソーラン 等
    ③近年に創作された分野または創作活動であるもの
    過去の対象外事例:
    浦安の舞、絵手紙・絵はがき、親守詩、かるた作成、カレンダー作り、創作ダンス 等
    ④地域的な関係性がなく、全国的な定着が浅い民俗芸能等
    過去の対象外事例
    阿波踊り(実施場所が徳島県以外)、エイサー(実施場所が沖縄県以外)、津軽の手踊り(実施場所が青森県以外)
    ⑤来歴等から、当該分野の道具・材料・手法等が必ずしも伝統的とはいえないもの
    過去の対象外事例:
    唱歌(しょうか)、手芸(和裁を除く)、大正琴、文化琴
    ⑥計画に実効性・有効性がない教室(1日で複数分野の教室を実施する場合など)
    例:
    9月5日(日)
    9時~10時 華道、10時~11時 茶道、11時~12時 書道
    13時~14時 カルタ、14時~15時 俳句など
    ⑦教室の内容が昔遊び(けん玉、折り紙、お手玉等)のみで実施する場合
    過去の対象外事例
    ※ただし、子供たちに体験・修得してもらいたい主な分野に付随・関連して行う場合は、大正とします。
    (付随・関連理由を応募様式2-1、2-2に記載すること。)
    (例)年中行事の「お正月」などの教室の内容の一つとして、昔遊びである「コマ」、「福笑い」等を実施する。
  6. 5. 要望額(教室規模に応じた上限額)

     「3.事業の対象となる事業(事業対象事業)」(募集案内5ページ)を実施する上で必要となる経費を「事業対象経費」とします。
    教室の参加人数(子供)の規模に応じて必要な経費を支給するため、各構成団体の要望上限額を下記のとおり設定します。委託経費の要望額は、この範囲内で記載してください。

    必ず上限額内で要望額を記載してください。

    • ※参加人数(子供)とは、応募時の事業計画書(様式2-1,2-2)に記載する「募集する子供の人数」を指します。
    • ※申請書に記載された参加人数(子供)に応じ、委託経費額を減額いたします。
    • ※実績報告書に記載された参加人数(子供)が10人未満となる場合、委託経費を0円といたします。
    • ※実績報告書に記載された参加人数(子供)が申請時(第2次審査時)より下回った場合、参加人数(子供)に応じ、委託経費を減額いたします。

     1構成団体当たり、「3.事業の対象となる事業(事業対象事業)」の(1)、(2)(以下、「3の(1)、(2)という。)の両方の事業に、上記の要望上限額の範囲内で応募できます。(例:50人以上を集める予定の教室が3の(1)、(2)の両方の事業に応募する場合、1構成団体当たり100万円が上限となります)。

     また、統括団体の代表団体に限り、別途、構成団体のとりまとめやデジタル化(動画作成・配信等)等に必要な事務局経費を、構成団体に係る「委託経費の要望額の合計額の20%を上限として 要望することができます。(統括団体の代表団体に係る事務局経費の詳細は、募集案内13ページを御覧ください。)
    さらに、統括団体の代表団体に限り、別途、合同発表会を1回当たり50万円を上限とし、要望することができます。合同発表会は都道府県をまたぐことを原則とします。なお、合同発表会経費の要望額は、1統括団体当たり250万円(5回分)が上限となります。
    「事業対象経費」の詳細は、「Ⅱ 事業対象経費及び事業対象外経費等について」(募集案内10~13ページ)を御覧ください。

  7. 6. 第1次審査及び審査結果

     提出された応募書類について、審査基準(募集案内43~45ページ)に基づき、外部有識者による協力者会議において第1次審査を行った上で、合格・不合格を決定します。合格件数は、協力者会議において決定します。なお、外部有識者が応募団体等と利害関係にある場合は、当該団体の審査に加わらないこととします。

     合格の場合は予定委託経費額を通知します。第1次審査の結果は合格・不合格にかかわらず応募団体に対して、令和7年4月末日頃を目途に文書にてお知らせします。ただし、今後の予算の成立状況によっては、変更が生じる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。なお、予定委託経費額は、本事業の予算の範囲内で決定します。

     また、文部科学省の「放課後子供教室」と連携した取組については、必ず応募予定の市区町村の担当部局と調整した上で応募して下さい。同事業との連携が確認できなかった取組は不合格となります。

  8. 7. 第1次審査に合格後の事務手続

    7‐1. 申請書類の提出について
    第1次審査に合格された応募団体が事業を実施する場合は、文化庁が委託した伝統文化親子教室事業の事務局を担当する業者との間で、委託契約を締結し、契約書を取り交わす必要があります。併せて、予定委託経費額に基づき、事業内容及び経費の内訳等を記載した申請書(以下、「申請書」という。)を提出する必要があります。
    申請書を提出せずに事業を実施することは出来ません。
    申請書作成における提出期限の遅延は、いかなる場合も認めません。第2次審査で不合格とします。

    7‐2. 第1次審査合格団体の情報公開について
    伝統文化親子教室事業では、広く国民へ普及を図ることに加えて、教室への参加を希望される子供、保護者の方にも活用いただくために、ホームページを用意しています。当ホームページでは、ご提出いただいた提案書(応募書類)をもとに、「団体名」「教室名」「担当者氏名」「連絡先」等の情報が公開されます。

  9. 8. 委託経費の支払時期・支払方法

     支払時期は、原則、事業完了後に事業者(応募団体)から提出していただく実績報告書の内容を最終審査として審査し、実際に事業に要した経費の額が確定した後、事業者(応募団体)に支払います。
    したがって、委託経費が支払われるまでは、事業に要する経費は、原則、事業者(応募団体)で立て替てください。
    なお、委託経費の支払いは、伝統文化親子教室事業事務局より振り込みます。
    ※振り込み口座は、原則、団体名義のものとしてください。(個人名義の口座は、個人の入金・出金と委託経費 の入金・出金の区別が難しく、トラブルの原因となるため。)

  10. 事業対象経費及び事業対象外経費、応募方法、その他留意事項等については、募集案内をご覧ください。