令和8年度 よくあるご質問
令和8年度 よくあるご質問
令和8年度 事業者の皆さまへのご案内です。
応募 ~ 提案書提出までのQ&A
※上記期間内においての対応です。
※令和8年度における対応となります。次年度以降も適用されるとは限りません。
| No. | 区分 | Q. | A. |
|---|---|---|---|
| 1 | 募集について | 例年より募集開始、第1次審査合格通知日が遅いのはなぜですか。 | 内閣府が実施する「令和7年地方分権改革に関する提案募集」において、地方自治体の経由事務の廃止に係る提案を受けた影響で、次年度以降の募集方法の見直しも含めた関係各所との調整を行った結果、例年より募集開始日、第1次審査合格通知日が後ろ倒しとなっています。 |
| 2 | 応募について | 株式会社(営利法人)、個人での応募は可能ですか。 | 株式会社(営利法人)、個人での応募はできません。また、学校法人や宗教法人も応募できません。 また、「Ⅰ 事業概要」の「2.応募団体(事業者)の要件」(募集案内4~5ページ)を満たす団体であっても、公的施設の指定管理者として応募することはできません。 |
| 3 | 複数の団体が、一つの実行委員会を組織して応募することは可能ですか。 | 可能です。ただし、応募書類は、下記により作成してください。 (1)提案書 ・事業計画書(様式2-1、2-2)、収支予算書(様式3)、応募団体の概要(様式ア)については、各構成団体の個別の内容について記載して作成してください。 ・実行委員会の代表団体は、各構成団体が作成した上記書類を取りまとめて、提案書(様式1)、応募団体の概要(様式ア)、統括表(様式イ)、誓約書(様式エ)を作成して提出してください。様式1の事業の名称は1つの名称を記載してください。 (2)その他必要となる資料 ・構成団体ごとに団体規約、役員名簿を提出してください。 ・また、実行委員会又は統括団体として、1つの団体規約、役員名簿も併せて提出してください。 |
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| 4 | 「放課後子供教室」について教えてください。 | 放課後子供教室とは、「地域学校協働活動」の一環として、地域住民等の協力を得て、学校や公民館等、子供たちの安心安全な活動場所を確保し、全ての子供たち(主として小学校)を対象に、放課後や週末等における様々な体験活動や学習機会の提供、また地域住民との交流活動等を支援するものです。 放課後子供教室は、こども家庭庁の放課後児童クラブ(いわゆる「学童保育」)と連携した取組を進めていますが、放課後児童クラブとのみ連携している取組は本事業の対象とはなりませんので御注意ください。 ※ 連携の対象となるのは、文部科学省の「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金」の実施要綱に基づく「地域と学校の連携・協働体制構築事業」を活用した取組となります。 「地域学校協働活動」は、幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして実施する様々な活動を指します。 【地域学校協働活動の例】 ・芸術家による「本物」の文化体験 ・研究者による科学実験講座 ・エンジニアによる使える算数・数学講座 ・在外経験者や外国人による英語学習 ・公務員による活きた政治経済学習 ・上級学校との連携講座 ・企業と協働した総合学習 ・アスリートによるスポーツ指導 ・就学前の子供が参加する教育プログラム ・地域住民等の参画による放課後等の学習支援・体験活動(「放課後子供教室」など) |
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| 5 | 複数の団体で構成する実行委員会が合同発表会を行うことは可能ですか。 | 複数の団体で構成する実行委員会は、原則として、構成団体ごとに発表会を行います。合同で発表会をすることも可能ですが、合同発表会の経費を別途計上することはできません。 ・合同発表会は代表団体が主催のため、その回数は構成団体の実績に計上できません。 ・合同発表会の謝金および旅費は代表団体の経費より支払ってください。 |
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| 6 | 1応募団体において、複数の分野の教室を行うことは可能ですか。 | 1応募団体において、例えば、華道と茶道の2つの分野を、「華道・茶道教室」として行うことは可能です。 この場合、応募書類の「事業計画書(様式2-1、2-2)」の分野には、「ヨ.華道」と「タ.茶道」を○枠で囲ってください。 また、「華道・茶道教室」として、教室を分野ごとに5回開催する場合には、応募書類の「事業計画書(様式2-1、2-2)」の事業内容欄に、分野ごとの回数(5回)を記載してください。さらに、複数分野を選んだ理由(関連理由)を記載してください。 |
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| 7 | 伝統文化親子教室事業において、参加者は、各教室に毎回参加しなければなりませんか。 | 教室の目的(目標)は、子供たちに伝統文化等を計画的・継続的に体験・修得させることを目的としているため、 教室に1度参加しただけの参加者は参加人数としてカウント(費用計上)されません。 複数回の参加をした参加者のみを参加人数として認めます(半数以上参加することが望ましい)。 ・大会 / 発表会のみに参加した児童/生徒はカウントいたしません。 |
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| 8 | 教室の参加者に制限はありますか。 | 原則、小学校1年生から中学校3年生を対象とします。就学前の幼児や高校生も参加できる教室内容であれば、幼児や高校生の参加も可能ですが、就学前の幼児又は高校生だけを対象として参加者を募集する教室は対象となりません。ただし、障害のある子供たちを中心に参加者を募集するなど、特別の事情がある場合は、就学前の幼児又は高校生だけを対象とすることもできます。この場合、教室を見学するだけではなく、教室を体験することで、参加とみなします。 なお、障害のある子供が教室に参加する場合は、事業者において、事前に保護者や本人と打合せの上、個々の状況に応じて必要な調整を行うことが重要です。学校における合理的配慮の例として 下記のURLを参照してください。 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1323312.htm |
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| 9 | 教室の開催場所の条件はありますか。 | 教室開催場所は、事業にふさわしい施設(公共施設)としてください。講師の自宅等で行う場合は理由書の提出が必要です。 | |
| 10 | 審査について | 第1次審査の基準を教えてください。 | 以下の要件に照らした上で、本事業の趣旨・目的に沿った事業内容であり、かつ伝統文化等の内容を勘案しつつ本事業の対象とし得る事業内容となっているかを審査します。 ・団体に関する要件 ・分野に関する要件 ・開催場所・開催時間に関する要件 ・開催回数・開催日数に関する要件 ・参加者・参加人数に関する要件 ・経費に関する要件 また、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を有している場合、加点します。(任意団体は、認定の対象外です。) 詳しくは、「教室実施型」募集案内46~48ページの「審査基準」をご覧ください。 |
| 11 | 外部有識者が応募団体等と利害関係にある場合とは、どのような場合ですか。 | 第1次審査を行う外部有識者が、以下のいずれかに該当する場合は、当該審査に加わらないこととしています。 ・協力者会議委員が申請する団体に所属している場合 ・協力者会議委員が、申請する団体から謝金・給与等の報酬を得ている場合 ・協力者会議委員が中立・公正に審査を行うことが難しいと自ら判断する場合(協力者会議委員が、申請する団体において外部有識者として関与しているなど中立・公正に審査を行うことが困難と認められる場合等) |
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| 12 | その他 | 子供たちへの安全配慮について具体的に教えてください。 | 子供たちが怪我などをすることがないよう教室内の安全指導はもちろんのこと、自宅から教室への往復途上においても交通事故等に遭うことのないよう、注意喚起を行ってください。 不測の事態に備え、スポーツ安全保険等の傷害保険に加入しておくことを推奨します。 ✳︎スポーツ安全保険・・・文化活動も対象で自宅から教室への往復途上も補償の範囲となります。 詳しくは公益財団法人スポーツ安全協会のHPを参照してください。 https://www.sportsanzen.org |
| 13 | 参加者(子供)の人数については、申請にあたってどのように見込めばいいでしょうか? | 講師の人数や利用を予定している会場等から、親子が適切に体験できる環境を維持できる規模を想定し、適切な参加者(子供)の人数を記載してください。 | |
| 14 | 申請に当たって、参加者(子供)が10人以上確保できないことが分かっている場合、どのようにすればよいでしょうか? | 例えば、近隣で開催を予定している教室と合同で複数の伝統文化等を体験できる教室を開催することや、地方公共団体及び地方公共団体を中心とする実行委員会等が実施する「地域展開型」で実施することを推奨しております。 実施を検討するにあたっては事業を実施する場所の市区町村教育委員会の担当窓口、又は本事業事務局まで御相談ください。 (参考) 「地域展開型」とは、地方公共団体や伝統文化等の指導者等が一体となって、教室実施が困難な地域等において伝統文化等を体験する機会を提供することにより、より多くの子供たちが伝統文化等に気軽に触れられる機会を提供し、幅広い参加を促進する事業です。 |
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| 15 | オンラインでの実施は可能でしょうか? | 全ての教室をオンラインで実施することは認められません。ただし、一部導入することが効果的である場合、提案いただくことは可能です。 | |
| 16 | 経費について | 応募書類に記載した要望額の全額が支援されるのでしょうか。 | 予算の範囲内において委託経費の額を決定します。 そのため、必ずしも応募書類に記載した要望額の全額が支援されるとは限りません。 |
| 17 | なぜ、「要望上限額」を導入することになったのでしょうか? | 「伝統文化親子教室事業」は、長年実施していますが、事業経費の効率的な執行を目指すともに、一部の教室では教室の規模と経費のバランスがとれていないと思われる教室もあることから、過去の支援実績等を基に、「要望上限額」を導入しています。 | |
| 18 | 次年度の事業開始について | 事業開始はいつからですか。 | 事業開始時期は第1次審査合格通知日以降となります。令和8年度事業の第1次審査合格通知日は5月下旬以降となる見込みです。 |
| 19 | 事業開始時期までに発生した経費は事業対象経費ですか。 | 第1次審査合格通知日(5月下旬以降となる見込み)より前に発生した経費は事業対象外となります。 | |
| 20 | 事業の完了日はいつですか。(期日に変更はありますか。) | 事業完了日の期日は令和9年1月31日です。この期日を超えて応募することはできません。 |