よくあるご質問(FAQ)
「契約」に関するご質問
- 1.応募書類に記載した要望額と、採択通知に記載の採択額が異なっています。
- 採択額は予算の範囲内において決定されるため、必ずしも要望額通りの金額とならない場合があります。
- 2.委託期間(契約期間)はイベント等事業の開催期間のことを指しますか。
- 事業実施までの準備期間、および終了後の支払い期間も含めて、委託期間(契約期間)としてください。契約期間外に発生しても経費は計上できません。
ただし、期間は採択日(令和7年4月30日以降)から令和8年2月28日の範囲となります。
- 3.採択後の実施タイプ(教室参画事業、教室代替事業)の変更は可能でしょうか。
- 変更はできません。採択時の事業実施タイプにて事業を実施してください。
- 4.教室参画事業において、参画先の教室実施型、統括実施型の団体が事業を取下げしました。参画先がない場合も、事業の経費は認められますか。
- 事業要件を満たしていないため、経費として認められません。新たな参画先を探してください。
- 5.事業を実施する会場や実施方法、時間に制約はありますか。
- 特に制約は設けていません。
地域の市民会館等の文化施設の他、商業施設や社会体育施設、公民館など、子供たち等が参加しやすい会場で実施してください。
子供たちが怪我等をすることのないように安全に配慮するとともに、子供たちの健全な育成にも配慮して実施してください。
安全配慮の一環としてスポーツ安全保険(文化活動も対象)等への加入を推奨します。
学校の授業に当たる時間帯等を利用して実施するなど、学校の授業及び学校行事の一環として開催することはできません。
週末や長期休み等を利用して、計画的に行ってください。
- 6.採択された場合、概算払を希望することは可能ですか。
- 可能です。ただし、契約時に概算払希望に係る委託費支払計画書等を提出していただく必要があります。
概算払は書類提出後、審査を実施し早くとも7月中旬以降の支払となります。
- 7.採択された場合、すぐに事業を開始することは可能ですか。
- 採択後、事務局と委託契約を締結し、契約書を取り交わす必要があります。
採択後に事業計画等に係る必要書類を提出していただき、契約を締結(契約書に契約の当事者双方が押印)した時に確定することとなるため、原則、契約手続きを行った後でないと事業に着手できません。
- 8.構成団体及び団体の構成員に発注しても良いですか。
- 可能ですが、構成団体及び団体の構成員(構成員が所属する企業も含む)へ発注を予定する場合は、発注前に構成団体等以外の者(2者以上)を含めて相見積りを行い安価であることを確認したうえで発注してください。
この場合、実施計画書、実績報告書提出時に相見積書も証憑としてご提出いただきます。
また、実績報告時に内部支出であることが判明したとき(事務局により認定されたとき)、相見積りが提出できない場合は、経費対象外となる場合があります。
なお、消耗品の購入、役務の発注(雑役務費、再委託費)において、構成団体及び団体の構成員固有の伝統文化等に関するノウハウが必要な調達であり、相見積りができない場合は、その構成団体などに発注しなければならない理由を記載した理由書をご提出いただきます。
- 9.人件費、諸謝金や旅費の単価基準を教えてください。
- 人件費、諸謝金及び旅費の上限金額については、「実施計画書等作成の手引書 P14 事業対象経費及び事業対象外経費等について」を確認してください。なお、実施主体が地方公共団体の場合は、当該地方公共団体の基準・条例等を準用しても構いませんが、「実施計画書等作成の手引書 P14 事業対象経費及び事業対象外経費等について」の単価上限を超過する場合は、基準となる根拠書類の提出をお願いします。
- 10.実施団体から民間事業者等へ再委託することは可能ですか。
- 可能です。ただし契約金額及び精算額の90%以上を占める再委託は認められません。
実施計画書以降に再委託先が変更となった場合には、「再委託承認申請書」を提出し、事務局の承認が必要です。(詳細は採択決定後にお知らせします。)なお、実施団体において再委託費の内訳についても経費毎に領収書等証拠書類に基づき、事業に要した経費を精算する必要があります。
- 11. 別事業と一緒に事業を実施するなどの場合、経費の按分を行っても良いですか。
- 別事業と場所や時間等で、明確に経費を分けることができないものは計上いただけません。
別事業との道具の融通や共同のステージ設置・設営、1枚のチラシに本事業と別事業が混在している等の場合は明確に経費を分けてください。
判断が難しい場合は、事前に御相談ください。
- 12.臨時雇用などの事務員やアルバイトについて、人件費か諸謝金のどちらに計上すれば良いですか。
- 人件費は、既に恒常的に雇用している者や一定期間臨時的に雇用している者等を対象とし、本事業のために受託者が直接雇用する場合に対象となります。
また、既に雇用している者については、通常従事している業務と本事業実施に係る業務を区別していることを明確にしてください。
諸謝金として計上する場合、事業の前後日の準備や片付け、当日の運営補助のアルバイト代等を対象としてください。
- 13.雑役務費で計上できる経費は、どのような経費でしょうか。
- 委託の目的を達成するために付随して必要となる印刷等、完成物(納品物)を明確にすることができる仕様書に基づいて実施する請負業務などは雑役務費に計上してください。(委託契約を交わして発注するものは再委託費に計上してください)
【雑役務費の例】映像作成、撮影、WEBサイト構築、イベント運営、会場設営及び重量物・精密品の輸送等、事業遂行に必要な専門知識、技能に基づき第三者が行う(外注)経費などの技術費。また印刷などの軽微な請負業務等。
- 14.委託契約書締結前ですが事業を取下げしたいです。
- 事務局へご連絡の上、「取下げ依頼書」を提出してください。
「事業実施」に関するご質問
- 15.アンケートの実施はありますか。
- 実施計画書等作成の手引書P2及びP28(Q15)記載の通りアンケートを実施いただきます。設問内容等詳細につきましては後日事務局よりメールにてお送りいたします。
- 16.アンケートをWEBではなく紙で実施したいが可能ですか。
- 紙媒体でも実施は可能です。事務局へは「参加者の総人数に対してのアンケート回答数・率、各設問毎の回答内訳(回答数・率 ) 」等を数値化したものをご提出いただく予定です。
詳細につきましては後日事務局よりメールにてお送りいたします。
- 17.事業の開始(着手)はいつから可能ですか。
- 事業は契約日以降に開始いただくようお願いいたします。(契約日前の発注や支出は認められません)詳細は「実施計画書等作成の手引書 P23 委託期間と領収書の考え方について」を確認してください。
- 18.領収書の日付はいつから対象となりますか。
- 契約日以降が対象となります。
詳細は「実施計画書等作成の手引書 P23 委託期間と領収書の考え方について」を確認してください。
- 19.経費をクレジットカードで支払うことは可能ですか。
- クレジットカードによる支払いは可能ですが、団体もしくは団体構成員(役員名簿に記載がある方を含む)名義のカードに限ります。
証憑書類としては、領収書(クレジットカード払いであること及び金額内訳が明記されているもの)及び構成員であることが分かる資料等を提出してください。
- 20.動画配信期間は開催期間に含まれますか。
- 含まれません。開催期間は参加者(小学生・中学生など)が事業に参加し、体験をしている期間に限ります。事業後の動画配信や団体での会議・打合せは開催期間として認められません。
- 21.鑑賞のみの体験は支援対象でしょうか。
- 子供たちの実演が含まれていない鑑賞は支援対象外です。
- 22.参加した子供たちが演技披露を行う発表会の伴奏者として、プロに出演を依頼予定です。団体で定めている諸謝金の単価で支払はできますか。
- 子供たちによる実演の補助や伴奏として、指導者等の演技披露が必要な場合は指導謝金として計上ください。
ただし、指導謝金の単価上限は1時間5,200円となります。地方公共団体を除き、実施団体が定める諸謝金単価は認められません。
- 23.体験イベント(きっかけ作りの取組)や教室に代替する取組に地域住民の参加は可能ですか。
- 可能ですが、地域住民の参加に係る経費は本事業の支援対象外です。
- 24.事業内容に変更が生じました。
- 委託契約締結後、やむを得ず変更が生じる場合は速やかに事務局へご連絡ください。
業務計画変更承認申請書を提出いただく必要があるかを含め、個別に対応いたします。
特に、主たるプログラムを延期、中止する場合等、事業内容が大きく変更となる場合は、必ず事前にご連絡ください。
事前のご連絡ない場合や、事務局からの承認がない場合、対象事業として認められない可能性もありますのでご注意ください。
- 25.委託契約を締結しましたが、事業を中止したいです。
- 事務局へ連絡の上、委託業務中止(廃止)承認申請書を提出してください。
申請書は、事務局ホームページに7月下旬に掲載予定です。
- 26.契約締結後に、登録している代表者、担当者、メールアドレス(連絡先)が変更になりました。
- 代表者等変更届を速やかにご提出ください。変更届は、事務局ホームページに7月下旬に掲載予定です。
- 27.保険について、保護者を被保険者とした場合、保険料は本事業の対象経費となりますか。
- 子供たちと一緒に参加している場合は、対象となります。
- 28.参加者に記念写真を配布するための写真代は計上可能ですか。
- 参加者への記念品に該当するため、対象外経費となります。
「実績報告書」に関するご質問
- 準備中

