伝統文化親子教室(地域展開型)

よくあるご質問(FAQ)





「契約」に関するご質問

1.応募書類に記載した要望額と、採択通知に記載の採択額が異なっています。
採択額は予算の範囲内において決定されるため、必ずしも要望額通りの金額とならない場合があります。
2.委託期間(契約期間)はイベント等事業の開催期間のことを指しますか。
事業実施までの準備期間、および終了後の支払い期間も含めて、委託期間(契約期間)としてください。契約期間外に発生しても経費は計上できません。
ただし、期間は採択日(令和6年4月30日)から令和7年2月28日の範囲となります。
3.採択後の実施タイプ(教室参画事業、教室代替事業)の変更は可能でしょうか。
変更はできません。採択時の事業実施タイプにて事業を実施してください。
4.教室参画事業において、参画先の教室実施型、統括実施型の団体が事業を取下げしました。参画先がない場合も、事業の経費は認められますか。
事業要件を満たしていないため、経費として認められません。新たな参画先を探していただきますようお願いします。
5.事業を実施する会場や実施方法、時間に制約はありますか。
特に制約は設けていません。地域の市民会館等の文化施設の他、商業施設や社会体育施設、公民館など、子供たち等が参加しやすい会場で実施してください。
子供たちが怪我等をすることのないように安全に配慮するとともに、子供たちの健全な育成にも配慮して実施してください。
安全配慮の一環としてスポーツ安全保険(文化活動も対象)等への加入を推奨します。
学校の授業に当たる時間帯等を利用して実施するなど、学校の授業及び学校行事の一環として開催することはできません。
週末や長期休み等を利用して、計画的に行ってください。
6.採択された場合、概算払を希望することは可能ですか。
可能です。ただし、契約時に概算払希望に係る委託費支払計画書等を提出していただく必要があります。
概算払は書類提出後、審査を実施し早くとも7月中旬以降の支払となります。
7.採択された場合、すぐに事業を開始することは可能ですか。
採択後、事務局と委託契約を締結し、契約書を取り交わす必要があります。
採択後に事業計画等に係る必要書類を提出していただき、契約を締結(契約書に契約の当事者双方が押印)した時に確定することとなるため、原則、契約手続きを行った後でないと事業に着手できません。
8.構成団体及び団体の構成員に発注しても良いですか。
可能ですが、構成団体及び団体の構成員(構成員が所属する企業も含む)へ発注を予定する場合は、発注前に構成団体等以外の者(2者以上)を含めて相見積りを⾏い安価であることを確認したうえで発注してください。
この場合、実施計画書、実績報告書提出時に相見積書も証憑としてご提出いただきます。
また、実績報告時に内部支出であることが判明したとき(事務局により認定されたとき)、相見積りが提出できない場合は、経費対象外となる場合があります。
なお、消耗品の購入、役務の発注(雑役務費、再委託費)において、構成団体及び団体の構成員固有の伝統文化等に関するノウハウが必要な調達であり、相見積りができない場合は、その構成団体などに発注しなければならない理由を記載した理由書をご提出いただきます。
9.人件費、諸謝金や旅費の単価基準を教えてください。
人件費、諸謝金及び旅費の上限金額については、「実施計画書等作成の手引書 P13 事業対象経費及び事業対象外経費等について」を確認してください。
なお、実施主体が地方公共団体の場合は、当該地方公共団体の基準・条例等を準用しても構いませんが、「実施計画書等作成の手引書 P13 事業対象経費及び事業対象外経費等について」の単価上限を超過する場合は、基準となる根拠書類の提出をお願いします。
10.実施団体から民間事業者等へ再委託することは可能ですか。
可能ですが、契約金額及び精算額の90%以上を占める再委託は認められません。
11. 別事業と一緒に事業を実施するなどの場合、経費の按分を行っても良いですか。
別事業と場所や時間等で、明確に経費を分けることができないものは計上できません。
別事業との道具の融通や共同のステージ設置・設営、1枚のチラシに本事業と別事業が混在している等の場合は明確に経費を分けてください。
判断が難しい場合は、事前に御相談ください。
12.臨時雇用などの事務員やアルバイトについて、人件費か諸謝金のどちらに計上すれば良いですか。
人件費は、既に恒常的に雇用している者や一定期間臨時的に雇用している者等を対象とし、本事業のために受託者が直接雇用する場合に対象となります。
また、既に雇用している者については、通常従事している業務と本事業実施に係る業務を区別していることを明確にしてください。
諸謝金として計上する場合、事業の前後日の準備や片付け、当日の運営補助のアルバイト代等を対象としてください。
13.雑役務費で計上できる経費は、どのような経費でしょうか。
印刷等の軽微な請負業務等、委託契約の目的を達成するために付随して必要となる定型的な外注業務等を雑役務費として、計上してください。
(契約書を取り交わして発注を行う場合は再委託費として計上すること)
14.委託契約書締結前ですが事業を取下げしたいです。
事務局へご連絡の上、「取下げ依頼書」を提出してください。




「事業実施」に関するご質問

15.アンケートの実施はありますか。
実施計画書等作成の手引書P1及びP23(Q15)記載の通りアンケートを実施いただきます。設問内容等詳細につきましては後日事務局よりメールにてお送りいたします。
16.アンケートをWEBではなく紙で実施したいが可能ですか。
紙媒体でも実施は可能です。事務局へは「参加者の総人数に対してのアンケート回答数・率、各設問毎の回答内訳(回答数・率 ) 」等を数値化したものをご提出いただく予定です。
詳細につきましては後日事務局よりメールにてお送りいたします。
17.事業の開始(着手)はいつから可能ですか。
事業は契約日以降に開始いただくようお願いいたします。(契約日前の発注や支出は認められません)
18.領収書の日付はいつから対象となりますか。
委託契約書締結日以降、対象となります。
19.経費をクレジットカードで支払うことは可能ですか。
クレジットカードによる支払いは可能ですが、団体もしくは団体構成員(役員名簿に記載がある方を含む)名義のカードに限ります。
証憑書類としては、領収書(クレジットカード払いであること及び金額内訳が明記されているもの)及び構成員であることが分かる資料等を提出してください。
20.動画配信期間は開催期間に含まれますか。
含まれません。開催期間は参加者(小学生・中学生など)が事業に参加し、体験をしている期間に限ります。事業後の動画配信や団体での会議・打合せは開催期間として認められません。
21.鑑賞のみの体験は支援対象でしょうか。
子供たちの実演が含まれていない鑑賞は支援対象外です。
22.参加した子供たちが演技披露を行う発表会の伴奏者として、プロに出演を依頼予定です。団体で定めている諸謝金の単価で支払はできますか。
子供たちによる実演の補助や伴奏として、指導者等の演技披露が必要な場合は指導謝金として計上ください。
ただし、指導謝金の単価上限は1時間5,200円となります。地方公共団体を除き、実施団体が定める諸謝金単価は認められません。
23.体験イベント(きっかけ作りの取組)や教室に代替する取組に地域住民の参加は可能ですか。
可能ですが、地域住民の参加に係る経費は本事業の支援対象外です。
24.事業内容に変更が生じました。
委託契約書締結後、やむを得ず変更が生じる場合は速やかに事務局へご連絡ください。
変更の届出あるいは申請書を提出いただく必要があるかを含め、個別に対応いたします。
特に、主たるプログラムを延期、中止する場合等、事業内容が大きく変更となる場合は、必ず事前にご連絡ください。
事前のご連絡ない場合や、事務局からの承認がない場合、対象事業として認められない可能性もありますのでご注意ください。
25.委託契約を締結しましたが、事業を中止したいです。
事務局へ連絡の上、委託業務中止(廃止)承認申請書を提出してください。
申請書は、事務局ホームページに7月初旬に掲載予定です。
26.契約締結後に、登録している代表者、担当者、メールアドレス(連絡先)が変更になりました。
代表者等変更届を速やかにご提出ください。
変更届は、事務局ホームページに7月初旬に掲載予定です。
27.保険は保護者も対象となりますか。
子供たちと一緒に参加している場合は、対象となります。
28.参加者に記念写真を配布するための写真代は計上可能ですか。
参加者への記念品に該当するため、対象外経費となります。




「実績報告書」に関するご質問

29.実績報告書の提出期限はいつですか。
“開催期間”最終日から60日以内又は契約満了日のいずれか早い日までに提出してください。
30.実績報告書の様式、手引書は送付されますか。
郵送はいたしません。事務局ホームページよりダウンロードをお願いします。
31.領収書の発行元は「個人名」でもいいですか。
発行元が「個人名」で認められる種別は”諸謝金”と”旅費”のみです。
それ以外の種別で個人名が発行元の領収書は認められません。
32.謝金の領収書の発行元は、個人名ではなく、団体名や法人名でも認められますか。
個人へ直接支払している場合は、認められません。
ただし、再委託先に一括して支払している場合は認められますので、種別を再委託費、細目を諸謝金として計上してください。
33.諸謝金の領収書の発行元は、芸名でも認められますか。
認められません。必ず本名を記載してください。
34.領収書の宛名について、正式団体名ではなく略したものでも認められますか。
原則として正式名称となりますが、法人種別部分については略称でも結構です。
法人名(団体名)部分については通称や略称ではなく、正式名称で記載してください。
35.領収書について、発行元の印鑑がない場合は認められますか。
発行元名称・代表者名を記載し代表者印を押印してください。又は代表者が署名してください。
36.対象外経費の領収書の提出が必要ですか。
対象外経費(自己負担含む)については、提出の必要はありません。
37.既雇用者の人件費はどのように計上すればいいですか。
日報などに対象となる時間を記載するとともに、給与振込明細などに対象経費(「内〇〇円」)・時間数・単価の記載が必要です。
38.団体の内部規定で日当の支出が認められている場合、本事業でも認められますか。
本事業では日当の計上は認められません。
39.団体の内部規定ではレンタカー代の他、ガソリン代も支出が認められています。その場合は、本事業でも認められますか。
レンタカー、車両借上げ代については、事業遂行のためにやむを得ず必要な場合、理由書を提出いただき計上可否を判断いたします。
ガソリン代、駐車場代、高速料金は、本事業の対象外経費となります。
40.道具や材料費(消耗品)を1社からまとめて複数購入する場合、支出・収入内訳明細書へ「1式 〇〇円」の記載で問題ないですか。
支出・収入内訳明細書には1式と入力し、証憑書類として提出する領収書等や一式内訳リスト等で内訳(物品名・数量・単価・金額)がわかるように記載してください。
41.委託契約期間前に購入した物品は対象経費となりますか。
発注を含め、委託契約期間内である必要があります。(見積書は委託契約期間前でも有効です)
42.委託契約期間外に係る保険料は対象となりますか。
保険の契約期間が委託契約期間外に係るものについては対象となりません。
43.傷害保険(参加者のみ)の支払いをしたが、当日不参加となった。不参加者分の保険料も対象経費として認められますか。
原則、参加者分のみ認められています。ただしキャンセルなどが不可であった場合は、認められる場合があります。
事務局まで連絡ください。
44.収入分(参加費)や、一般管理費についても明細の提出が必要ですか。
不要です。
45.契約時に計上してなかった経費を組み込むことは可能ですか。
可能ですが、内容によっては対象経費として認められない場合があります。
大幅に経費が変更となる場合は、事前に事務局へ連絡ください。
46.委託経費の振込はいつ頃ですか。
実績報告書と証憑類の確認後、額の確定通知をメールでお送りいたします。
額の確定通知発行日から30日以内に振込いたします。(概算払を除く)
47.納付書による委託経費の支払は行っていますか。
銀行振込のみの対応となります。
48.委託経費が余った場合は次年度に持ち越せますか。
次年度に持ち越すことはできません。

業務委託先、申請団体からの提出・
お問い合わせ先

伝統文化親子教室事業(地域展開型) 事務局(株式会社KBC)

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア3F
TEL:0570-550-847 FAX:03-6730-6006 Email : chiikitenkai@gp.knt.co.jp
営業時間:10:00-17:00 (土日祝及び年末年始は休業)

Copyright © Agency for Cultural Affairs. All Rights Reserved.

TOP