令和6年度 事業概要(地域展開型)
令和6年度の事業概要(地域展開型)
令和6年度 事業者の皆さまへのご案内です。
なお、令和6年度事業の募集期間は、令和6年1月15日(月)~令和6年2月16日(金)15時となります。
本事業は、審査等により実施事業者を採択し、事業を委託するものです。
本募集案内の内容については、予算の成立、その他の状況により変更が生じる場合がありますので、
あらかじめ御了承の上、応募してください。
また、審査に際し、応募書類の再提出や関係書類・資料の追加提出を求める場合があります。
本事業は継続事業ではなく、毎年度、募集・審査・委託を行う事業です。
そのため、条件やルール等は毎年改定がありますので、あらかじめ御了承ください。
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1. 趣旨・目的
次代を担う子供たちに対して、地域の茶道、華道、和装、囲碁、将棋などの伝統文化・ 生活文化等を体験・修得するきっかけ作りや、これらの機会を計画的・継続的に提供する 取組を支援することにより、子供たちの豊かな人間性の涵養を図るとともに、伝統文化等 を確実に継承・発展させることを目的としています。
地域展開型は、地方公共団体等が、伝統文化親子教室事業(教室実施型・統括実施型)の 指導者等と連携し、幅広い伝統文化等の分野に親しむきっかけ作りや、教室実施型が困難な地域での継続的・計画的な体験・修得機会を提供する取組へ支援を行うものです。-
・伝統文化親子教室事業(教室実施型・統括実施型)については以下のHPを参照
伝統文化親子教室事業HP【 http://www.oyakokyoshitsu.jp/index.html 】
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2.応募団体(事業者)の要件
以下の(1)(2)(3)のいずれかに該当するものとします。
ただし、同一の事業者が複数の事業を応募することはできません。
一つの事業者につき、応募は一件のみとします。- (1) 地方公共団体
- (2) 地方公共団体が中心として参画し、その他関係団体等で構成され、委託事業を実施する ために必要な運営上の基盤を有する以下の要件を満たす伝統文化等の振興等を目的とする 実行委員会
- (3) 伝統文化等の振興等を目的とする委託事業を実施するために必要な運営上の基盤を有する以下の要件を満たす団体(一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人を含む。)
- 【(2)(3)に係る要件】
- ・定款、寄附行為に類する規約等を有すること
- ・団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
- ・自ら経理し、監査する組織を有すること
- ・団体活動の本拠としての事務所等を有すること
- 【(3)に係る要件】
- ・地方公共団体が共催、または後援する取組であること
応募時に共催または後援が確定していなくても可とするが、採択後において、共催または後援がなく、連携していないことが判明したときには、要件を満たしていないこととなり、採択を取り消すこととなるので、早めに内諾等を取りつけておくこと。 - ★〔留意事項〕
(1)(2)(3)にかかわらず、応募から実績報告書類の提出まで一連して管理できる者 (以下「事務担当者」という。)を配置するものとします。
事務担当者は必ず連絡が取れるよう、連絡先電話番号のほか、添付ファイルの送受信が可能なEメールアドレスを持っている方としてください。
- ・地方公共団体が共催、または後援する取組であること
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3. 対象となる事業の内容
我が国又は地域の伝統文化等を子供たちが体験するとともに、当該伝統文化等の歴史や内容等についても理解することができる取組を対象とします。
(子供たちに伝統文化等の体験機会(子供による実演)を提供する取組が対象であり、鑑賞は対象外となりますのでご注意ください。)
取組の内容については、応募する事業に応じて以下のAまたはBを満たす取組としてください。-
A 教室参画事業
- ■教室参画事業とは
地方公共団体等に地域の伝統文化親子教室(教室実施型・統括実施型)が参画し、子供たちに幅広い分野・地域の伝統文化等に親しむきっかけ作りの機会を提供することで、参加した子供たちを伝統文化親子教室(教室実施型・統括実施型)の教室へ誘導し、伝統文化等の継承・発展を促す取組 - ■要件:以下のすべてを満たすこと
・幅広い分野や地域等で伝統文化等に親しむきっかけ作りを行う取組であること
・伝統文化親子教室(教室実施型・統括実施型)が当該取組に参画して行うものであること
・きっかけ作りを行う取組と、参画する教室実施型・統括実施型の教室で扱う分野については、同じ分野を必ず含んでいること(全てが同じ分野でなくてもよいが、同じ分野のものを全く含んでいないものは不可)
B 教室代替事業
- ■教室代替事業とは
地方公共団体等が、教室実施型の実施が困難な地域・分野(対象となる年代の児童・生徒の人口が少ない地域や、周辺地域で教室がない分野など)において、幅広い分野・地域の伝統文化等に親しむきっかけ作りの機会と、計画的・継続的な体験・修得の機会の両方を提供する取組 - ■要件:以下のすべてを満たすこと
・幅広い分野や地域等で伝統文化等に親しむきっかけ作りを行う取組(以下「きっかけ作りを行う取組」という。)を含んでいること
・伝統文化親子教室(教室実施型)の実施が困難な地域で、計画的・継続的な体験・修得機会の提供を行う取組(以下「計画的・継続的な体験・修得機会の提供を行う取組」という。)を含んでいること
・きっかけ作りを行う取組と、計画的・継続的な体験・修得機会の提供を行う取組で扱う分野については、同じ分野を必ず含んでいること(全てが同じ分野でなくてもよいが、同じ分野のものを全く含んでいないものは不可)
- ■教室参画事業とは
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4. 事業の詳細(類型共通)
■項目 詳細 ■要望額の上限 - 要望額(事業対象経費)の上限額は、1事業につき500万円とします。
■実施計画期間、開催期間 - 事業の対象期間は、下記の期間内となります。
- 令和6年5月以降(予定)~令和7年2月28日を限度とする(※1)
- 企画提案書には、上記の期間の範囲内で、下記2つの期間を記載してください。
・実施計画期間 …事前準備から開催後の支払処理などを含めた事業運営に要する期間
・開催期間(※2)…イベント・教室等の実際の開催期間
※2 実施計画期間の範囲内で、放課後や週末、長期休みなどを利用して計画的に設定してください - 採択された場合、実施計画書をご提出いただき、(※1)の範囲内で契約期間を定め、事務局と委託契約を締結します。
契約期間外に実施したものは経費対象外です。
証憑など必要書類の提出を含めた実績報告書の提出期限は、最長で令和7年2月28日となります。支払処理や証憑整理に充てる期間を最短でも1カ月程度確保できるよう、各自責任をもって計画してください(1月末迄に開催を終えることが望ましい)。
■開催時間 - 子供たちが参加するにふさわしい時間帯で開催してください。
学校の授業にあたる時間帯等(文化祭や運動会などの学校行事を含む)を利用して実施するなど、学校の授業・行事の一環として事業を開催することはできません。
■開催場所 - 本事業を行う目的・内容にふさわしい施設(地域の市民会館等の公共施設や文化施設、社会体育施設等)で行ってください。
子供たちが参加しやすい会場で開催してください。
■参加者の対象 - 原則、小学校1年生から中学校3年生を対象とします。
就学前の幼児や高校生も参加できる内容であれば、幼児や高校生の参加も可能ですが、未就学児・高校生のみを対象とする事業は不可とします。
子供とともにその保護者(同伴者)の参加も可能ですが、必須ではありません。
■参加人数 - 実施する事業の規模に見合った参加人数を想定し、実施してください。参加人数が著しく少ない場合、理由書をご提出いただくことがあります。
経費を効率的に運用し、より多くの子供たちに体験機会を提供してください。
なお、子供の延べ参加人数(見込み)は企画提案書に記載いただきます。
■広報活動、参加者募集 - 参加人数を確保できるよう広報活動、参加者募集を行ってください。
また、正確な参加人数の把握と、体験した参加者の追跡調査を行えるようにしてください。
伝統文化関係団体が実施主体の場合は、地方公共団体との共催、後援等による連携協力により、地域での効果的な広報に努めてください。
■アンケート、追跡調査 - 事業実施時及び事業終了後(概ね1年後)に、団体にてアンケート及び追跡調査を行い、本事業の効果測定を必ず実施し、報告してください。
アンケート:
体験終了直後に事業の成果や効果に関する質問を参加者に調査いただくもの
追跡調査:
体験終了後(概ね1年後)に伝統文化を継続的に修得しているか等を参加者に調査いただくもの(追跡調査例:参加者募集時は事前申込制とし、連絡先の把握を行った上で1年後に調査票を送付・回収し集計する等)
アンケートの実施及び集計は委託契約期間内に行っていただき、集計結果を実績報告書とともにご提出いただきます。
追跡調査は事業終了後(概ね1年後)の見込みとなりますので、Emailやwebフォームを利用するなど、追加費用がかからないような方法で実施できるようご計画ください。
アンケート、追跡調査の設問等の詳細につきましては、採択後に事務局よりご案内いたします。
■子供たちへの指導 - ・子供たちが怪我をすることがないように安全に配慮するとともに子供たちの健全な育成にも配慮して実施してください。
- ・安全配慮の一環としてスポーツ安全保険(文化活動も対象。詳しくは公益財団法人スポーツ安全協会のHPを参照)等への加入を推奨します。
- ・夏季に教室を実施する場合、熱中症事故の防止に十分配慮してください。
■参加費などの徴収 - 本事業の対象者は「■参加者の対象」に記載のとおりです。
子供とその保護者(教員含む)以外の参加に係る経費は、支援対象外経費となることにご留意ください。 - ・支援の対象となる参加者(特に子供)から参加費や会費などを徴収する場合、可能な限り参加者が自ら使用消費する材料費(陶芸の粘土、華道の花、茶道の抹茶、料理の食材など)の実費にとどめてください。
- ・参加費などを徴収しないと事業の開催が困難な場合、徴収を妨げるものではありませんが、徴収した参加費等を諸謝金に充てるなど、講師への謝礼として徴収することは認められません。
また、高額な参加費の徴収は認められないことがありますのでご留意ください。
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5. 事業の対象となる分野/対象とならない分野
本事業で対象とする伝統⽂化等は、様々な分野が考えられます。どの分野を取り上げるかは、応募団体で決めてください。
対象となる分野・教室 イ_神楽 ロ_獅子舞 ハ_お囃子 ニ_イ~ハ以外の民俗芸能(※) ホ_祭り行事 ヘ_民謡・民舞 ト_和太鼓 チ_能楽 リ_邦楽 ヌ_邦舞・日本舞踊 ル_伝統工芸 ヲ_百人一首・カルタ ワ_囲碁 カ_将棋 ヨ_華道 タ_茶道 レ_書道 ソ_武道 ツ_和装・礼法 ネ_食文化・郷土料理 ナ_上記以外の分野(※) なお、審査において伝統⽂化等に該当しないと判断された分野・事業は、不採択とします。
(過去の対象外事例は以下のとおり)対象とならない分野・事業 ①本事業の趣旨に合わないもの 過去の対象外事例:
運動、現代演劇、合唱、実験、図⼯、スケッチ、素読、脳トレ、朗読、観光ガイド作成、野外運動(遠⾜、社会科⾒学)、段位認定審査会に係る教室、鑑賞会・発表会・⼤会のみの実施 等②近年において、外国から由来した分野及び国内で普及した分野 過去の対象外事例:
バルーンアート、よさこいソーラン、フラワーアレンジメント 等③近年に創作された分野または創作活動であるもの 過去の対象外事例:
浦安の舞、絵手紙・絵はがき、親守詩、かるた作成、カレンダー作り、創作ダンス、苔玉盆栽 等④地域的な関係性がなく、全国的な定着が浅い民俗芸能等 過去の対象外事例
阿波踊り(実施場所が徳島県以外)、エイサー(実施場所が沖縄県以外)、津軽の手踊り(実施場所が⻘森県以外) 等⑤来歴等から、当該分野の道具・材料・手法等が必ずしも伝統的とはいえないもの 過去の対象外事例:
唱歌(しょうか)、手芸(和裁を除く)、大正琴、文化琴⑥教室の内容が昔遊び“のみ”で実施する場合 過去の対象外事例:けん玉、折り紙、お手玉、コマ、福笑い 等
※ただし、⼦供たちに体験・修得してもらいたい主な分野に付随・関連して⾏う場合は、対象とします。
(付随・関連理由を企画提案書(様式1-2)に記載すること)
例:「百人一首・カルタ」などをメインとした昔遊びの教室内容の一環として、「コマ」、「福笑い」等を実施する。 -
6. 採択方法等
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1. 企画提案書審査及び審査結果
提出された応募書類について、伝統文化などに識見を有する“外部有識者”で構成される協力者会議において審査を行い、採択・不採択を決定します。
審査結果は採択・不採択にかかわらず、令和6年4月末日頃を目途にメールにてお知らせし、採択の場合は採択額(委託経費額)を通知いたします。
ただし、今後の予算の成立状況によっては、変更が生じる場合がありますのであらかじめご了承ください。
なお、採択額は本事業の予算の範囲内で決定するため応募者の提示する金額(要望額)と必ずしも一致するものではありません。 -
2. 採択後の事務手続き
採択された応募団体が事業を実施する場合は、文化庁が委託した伝統文化親子教室事業の事務局を担当する業者との間で委託契約を締結し、契約書を取り交わす必要があります。
契約条件などが合致しない場合には、委託予定者と委託契約締結を行わない場合があります。
併せて、採択額に基づき事業内容及び経費の内訳などを記載した実施計画書を提出する必要があります。実施計画書を提出せずに事業を実施することはできません。【採択された事業の情報公開について】
伝統文化親子教室事業では、広く国⺠へ普及を図ることに加えて、イベントへの参加を希望される⼦供、保護者の方にも活⽤いただくために、ホームページを用意しています。
当ホームページでは、実施団体の活動紹介ページを掲載します。
この活動紹介ページには、ご提出いただいた企画提案書(応募書類)をもとに、「団体名」「実施計画名」「開催地」「開催期間」等の情報が公開されます。 -
3. 事業スケジュール
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①企画提案書提出期限 令和6年2月16日(金) 15:00
②審査 令和6年2月17日(土)~
③採択及び実施計画書の提出 令和6年4月29日(月)以降(予定)
④契約締結 令和6年5月以降(予定)
※契約期間は令和6年5月以降(予定)~令和7年2月28日まで
⑤事業実施 令和6年5月(以降)以降~契約期間満了まで
⑥実績報告書の提出 開催期間最終日から60日以内または契約期間満了日のいずれか早い日まで
※③以降の流れについては、採択後、改めて具体的な期限等を周知します
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7. 事業実施に係る留意事項
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(1)事業実施に当たっては契約書などを遵守してください。
(2)採択された企画提案書の内容等については、協力者会議の意見などにより、条件を付し、変更を求めることがあります。
(3)企画提案書に記載した団体名、実施計画の名称、連絡先等について、記載した内容と異なる状況となった場合には速やかに文化庁が令和6年4月1日以降に委託する事務局へ届け出てください。
(4)必要に応じ、本事業の実施状況及び経理状況について実態調査を行うことがあります。
(5)審査の結果、委託予定者となった場合、契約締結のため遅延なく以下の書類を提出する必要がある為、事前の準備を行ってください。
【準備物の例】
・実施計画書
・委託業務経費(再委託に係るものを含む)の積算根拠資料(見積書、仕様書等)
・振込口座等の情報
(6)採択後、企画提案書から逸脱した内容への変更は認められない場合があります。
真に実施可能な計画であるか熟考の上、ご提出ください。事業対象経費及び事業対象外経費、応募方法、その他留意事項等については、募集案内をご覧ください。
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